
慰謝料はどのような場合に発生するの?
慰謝料の定義
慰謝料という言葉は、日常会話でもよく使用(?)されるため、大体の意味は皆様お分かりのことと思います。
正確には、離婚の慰謝料とは「相手方の有責不法行為によって離婚するに至った場合、その精神的苦痛に対して支払われるもの」です。
難しく書くと、上記のようになるのですが、簡単に言えば「法律的に悪いことをして、そのことが原因で離婚することになった場合に支払うべき金銭」です。
具体例
例えば、「法律的に悪いこと」の代表的なものに「不倫」があります。
「不倫」が悪いことかどうかはその人の道徳観にもよるのでしょうが、夫婦はお互いに「貞操義務」を負います。
これは、簡単に言えば配偶者以外の異性と性行為をしてはいけないということです。
つまり、不倫は貞操義務に違反するので、法律的には悪いことなのです。
この「義務」を守らなかったことによって、離婚に至ってしまった場合に、不倫をした側に慰謝料支払いの義務が生じるのです。
有責不法行為
離婚の慰謝料のポイントは「有責不法行為」です。
詳細に説明すると、有責不法行為だけで1冊の本になるぐらい(ちょっと言い過ぎかも知れませんが)ですので、簡単に。
夫婦には、お互いに様々な義務があります。
先程の「貞操義務」もその一つですが、「同居義務」「協力扶助義務」などがあり、これらの義務を守らないことが有責不法行為の一つです。
もう一つは、明らかに夫婦が一緒に生活していくうえでの悪いことをした場合です。
例えば、暴力をふるう、健康なのに仕事をしない、ギャンブルにのめりこむなどです。
これらは、有責不法行為に該当するので、慰謝料の問題が出てくるのです。
性格の不一致は?
逆に「配偶者の性格が悪い」などというのは、確かに悪いことなのかもしれませんが、法律的に悪いとは言えません(有責不法行為に該当しない)ので、配偶者の性格が悪くて離婚に至って精神的苦痛を受けたとしても、慰謝料が問題となることはありません。
金額はケースバイケース
気になる慰謝料額ですが、これはそれぞれのケースによって全然異なり、上記の有責不法行為の度合いや、婚姻年数なども関係してきますので、一概には申し上げられません。
少ない事例では50万円ぐらいの場合もありますし、300万円や500万円が認められた判例もあります。