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請求者の本音の実際

慰謝料を請求された場合にまず考えて欲しいのは、請求者の本音です。
そこで、ここでは、慰謝料請求者の本音について検討しましょう。

お金……ではないでしょうか?

それがそうとも限らないのですよ。
請求者はお金に困っているわけではない
どこの事務所に依頼された場合でも同じだと思いますが、当事務所では最初の打ち合わせの際に、「どのぐらいの慰謝料を請求されたいですか?」「どのぐらいの慰謝料を得られればいいとお考えですか?」とお聞きします。

すると、最初は「お金に困っているわけではありませんから、100万円でも200万円でも構わないです。金額の問題ではないですから」という回答が多いように感じます。

それは意外ですね。
また、ひどいとき(?)には「先生が決めてください」という人すらいました。
「えっ?私が決めるの?」と困ってしまったものです……もちろん、私はアドバイスするだけで、最終決定は依頼者にしていただきましたが。
稀に金額にこだわる人もいる

ただ、稀に最初から「絶対にこの金額」と言われる方もいます。
もっとも、こういう人の請求は失敗に終わることが多いのですけどね。
詳しくは→こちらの不倫の慰謝料請求が失敗するタイプの人をご覧ください。
金額は二の次であることが多い

多くの方の場合、金額は二の次です。
なぜなら、請求者はお金に困っていることは少なく、これを機会に儲けてやろう!と思っていることはほとんどないからです。

確かによく考えてみればそうかもしれませんね。
そのため、例えば200万円や300万円を請求していても「不倫相手が反省していて、きちんと謝罪を受けられるのであれば、50万円ぐらいで解決しても良いか」という具合に考えている人も多いようです。
請求者の優先順位

金額が二の次ということは、請求者は何を優先されているのですか?

多くの請求者の優先順位は以下のような感じですね。
- 不倫相手から謝罪を得る
- 気持ちのけじめをつける
- 金銭を得る
- 不倫相手に制裁を科す
なお、請求者夫婦が今後も婚姻を継続するのであれば、上記に配偶者と不倫相手の交際を止めさせたいというのが加わることが多いです。
請求された側の対応によって気持ちは変わる

ところが、慰謝料を請求された側からの返答や対応によって、請求者の気持ちは変わっていきます。

どういうことでしょう?

請求に対して逃げ回る、「私は悪くない、旦那が不倫するのはあなたに魅力がないからだ」などと自己弁護に終始する、請求額を何とか値切ろうとする姿が見えすぎる、ウソをでっち上げるなどされたらどうでしょう?

余計に怒ると思います!

そうですね。
上記のような言い訳をされれば、請求額から譲歩する考えなどどこか彼方に去ってしまいますよね。
上手な回答方法
上記のような請求された側からの返答を見て、私は「この男は馬鹿だな~、下手だな~」と感じます。
しかし、多くの男性(女性も)の態度はこのような感じです。

これに対して以下のような文面ならどうでしょうか?
「私が不貞行為を行ったのが悪いので、本当に申し訳なく思っておりますし、そのことに関しては後日改めて謝罪に伺わせていただきます。
しかし、私の年収は○万円であり、預貯金もそれほど多くないなど、現在の経済力では奥様(ご主人)が請求されておられる200万円を支払うことが不可能です。
そこで、どうか慰謝料を100万円にして解決させていただけないでしょうか?」

全然印象が違いますね!

そうですね。
確実に円満に解決するとまでは言いませんが、調停や訴訟等に発展することなく、話し合いで解決する可能性は高いでしょう。
謝罪の文言は必ず入れるべき
慰謝料を請求されること自体はやむを得ないと考えているものの、経済的にどうしても支払えないという人(預貯金もなく、失業中で収入もないなど)もいるでしょう。
ですから、慰謝料を払えないなら、払えないと記載してもいいと思います。
また、慰謝料を支払うことに異論はないけれども、どうしてもそこまでの請求額は支払えない事情があるという人もいるでしょう。
請求者を責めるだけではダメ

しかし、慰謝料を支払わないですむようにするために、あるいは少しでも減額できるようにするために、不貞行為前の夫婦関係等を根拠にして、請求者を責めるばかりすることはやめたほうがよく、必ず請求者に対する謝罪の言葉を入れるべきでしょう。
例えば、200万円の慰謝料を請求された場合に「ご主人は奥様の○○や○○について不満を持っていたなど、不貞行為前から夫婦は円満とは言えないと思いますので、金100万円で解決させてください」という趣旨のことを単に記載するだけでなく、その文章の前に「本当に申し訳なく思っています」などの謝罪の文言を入れるわけです。

このような謝罪の言葉さえ入っていれば、請求額を満額取られる可能性は低いと思います。
また、場合によっては、慰謝料はゼロという形で解決させることもできる可能性があります。
謝罪の文言の有無で解決結果は大きく異なる

謝罪の文言の有無で解決結果が大きく異なることをご理解いただくために、以下のふたつの文例を比べてみてください。
【文例1】
不倫の件に関しては大変申し訳なく思っていますが、私には預貯金もなく、また失業中で収入もありませんので、何とか慰謝料についてはお許し願えないでしょうか?
私には預貯金もなく、また失業中で収入もありませんので、慰謝料はお支払いできません。

いかがですか?

全然印象が違いますね。
文例1は許しても良いかと感じるかもしれませんが、文例2は怒るかと。

そうですね。
どちらも、理由と結論は同じなのですが、請求者がその返答から受ける印象には雲泥の差がありますよね。
金額の問題ではないことを再確認
前述のように、慰謝料請求者の第一の目的は、配偶者の不倫相手から謝罪を得ることであることが多いです。
そのため、きちんとした謝罪を得られたことで「もう許してあげようか」と思うこともあれば、解決が長引くことを嫌って「謝罪を得られたから減額に応じてもいいや」と思うこともあるからです。

ほとんどの慰謝料請求者は、金額の問題ではない(金の亡者のような人もいましたので、一部を除きます)ことを再確認されてください。。

きちんとした謝罪と対応をすれば、早期に話し合いで解決する可能性は高いのですね!
誰が被害者?
請求者の本音を知っても、口説かれて関係を持ったなどによって、自分も被害者だと思い、素直に謝罪などができない場合もあると思います。
それでは、請求された人も不倫の被害者と言えるのでしょうか?
それについては→次のページ(不倫の被害者は誰?)で説明しています。