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住宅ローンが残っている場合の財産分与の方法や、いつの時点を基準として財産分与を行うかなど、財産分与の方法についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【財産分与の方法】

財産分与の方法は、金銭に限られません。現物給付(家や土地など)でも良いとされ、一時払いでも、分割払いでもかまいません。

しかし、金銭ならば分けることも可能ですが、マンションや土地を半分に分けることは、現実的には難しいでしょう。そこで、一方がその不動産を取得し、相手方に対して相応の金銭を支払うという方法がとられることが多いです。

では住宅ローンが残っている場合などは、どうしたらいいのでしょうか?

住宅ローンについては、不動産の時価から残ローン額を差し引いた額を不動産の価値とします。例えば、マンションの時価が4000万円で、残りのローンが1500万円ならば、財産分与におけるマンションの価値は4000万円−1500万円=2500万円となります。

離婚に際して、住宅ローンの残っている夫名義のマンションを、妻がマンションに住み続け、夫が出て行くような場合は、誰が住宅ローンを支払っていくかが問題になります。妻に経済力があるならば、不動産名義を妻にして、残りのローンも妻が支払っていくのが一番いいといえます。

しかしながら、妻に経済力がない場合には、夫の経済力に頼らざるを得ないでしょう。名義はそのまま夫にして、事実上夫が残りのローンを支払っていき、妻が夫に対して家賃を支払うというような方法も考えられます。

【財産分与の対象と判断の基準の時】

夫婦で頑張って買った一軒家などは、例えそれが夫(妻)の名義であっても、、結婚後に夫婦が協力して蓄えてきた財産ですので、財産分与の対象になります。

不動産に限らず、預貯金もどちらか一方の名義でも、夫婦が共同で蓄えてきた財産であるならば、財産分与の対象になります。これらのようなプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である住宅ローンや借金なども、財産分与の対象になります。しかし、夫がギャンブルで作った借金や、妻がブランドの洋服やバッグを買うために作った借金は、原則として財産分与の対象にはなりません。

これに対して、親から相続した財産や、結婚前から貯めていた預貯金などは、夫婦が共同で蓄えてきた財産とは言えません。これらのものは原則として財産分与の対象にはなりません。

しかし、財産分与には夫婦が協力して蓄えてきた財産を離婚時に清算するという意味のほかに、離婚後に生活に困る可能性がある方に対しての扶養の意味もあります。財産を清算しても、一方が(普通は妻でしょうが)今後の生活に困るような状態が考えられるときには、親から相続した財産や、結婚前から貯めていた預貯金なども財産分与の対象となることもあります。

またバブル崩壊後、地価が暴落し、最近は上昇傾向にあるというように、不動産などはそのときによって値段が変わるのは当たり前のことです。財産分与で不動産を得るときには、いつを基準にしてその金額を決定するかは重要なことです。買ったときか、今現在か、離婚するときかで値段は変わります。

これは原則として、離婚成立のときを基準にして決められます。

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