離婚相談、審判離婚、離婚相談室

協議離婚、調停離婚を経ても、離婚条件等で合意に至らない場合の、審判離婚についての離婚相談のページを、、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【審判離婚とは】

審判離婚とは調停離婚が不成立に終わった場合、離婚の合意はあるが一部の事柄について合意に至らないときに、家庭裁判所の職権で審判の手続きに自動的に移される制度のことですが、年間に100件前後しかありません。調停離婚の場合は話し合いで夫婦の妥協点を探ることに特徴がありますが、「こうしろ」「ああしろ」との強制力がありません。

しかしながら審判離婚の場合は、親権や養育費、離婚成立等を家庭裁判所が職権で強制的に審判を下すところに特徴があります。審判が下されて2週間以内に異議申立てをすれば審判の効力はなくなりますが、逆に言うと2週間以内に異議申立てをしなければ審判は有効なものになるということです。

審判が確定したら「審判書」が作成されますので、審判の成立日から10日以内に役所に離婚届と審判書、審判確定証明書を提出すれば離婚成立です。

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