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離婚相談TOP>離婚相談室>再婚禁止期間
【再婚禁止期間とは】
女性は原則として、前婚の解消から(簡単に言うと離婚から)6ヶ月を経過した後でなければ再婚することができません。これは、主として生まれてくる子の父親が不明確になることを避けるための規定です。
婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子供と推定されます。婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
しかし、これは全ての女性に当てはまるわけではありません。子供の父親が不明確になることを避けるために、この規定があるわけですので、不明確になる恐れがないときには、再婚禁止期間をおく意味がなくなるわけです。以下の場合には6ヶ月を経過していなくても再婚が認められます。
(1)前婚の解消の前から懐胎していた場合、出産の日から再婚できます。
(2)前婚の夫と再婚する場合
(3)夫の生死が3年以上不明であることを理由に離婚判決を受けた場合
(4)夫の失踪宣告による婚姻解消の場合
(5)前婚解消後、女性が優生手術を受けて医師の証明書を提出した場合
(6)女性が67歳以上の場合
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