離婚相談、再婚禁止期間、6ヶ月、離婚相談室

女性は離婚後6ヶ月間は原則として再婚することができない期間のことを「再婚禁止期間」といい、その期間と例外についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

今すぐご相談行政書士工藤慎一郎

離婚、慰謝料のメール相談、電話相談、ご依頼はこちらから

有料メール相談(詳細回答を2回、住所・電話番号等記載不要、1050円)

メール相談し放題コース(メール相談が1週間回数無制限)

継続離婚相談業務依頼(受任制限中、1ヶ月限定7名様)

離婚相談TOP離婚相談室再婚禁止期間


【再婚禁止期間とは】

女性は原則として、前婚の解消から(簡単に言うと離婚から)6ヶ月を経過した後でなければ再婚することができません。これは、主として生まれてくる子の父親が不明確になることを避けるための規定です。

婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子供と推定されます。婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

しかし、これは全ての女性に当てはまるわけではありません。子供の父親が不明確になることを避けるために、この規定があるわけですので、不明確になる恐れがないときには、再婚禁止期間をおく意味がなくなるわけです。以下の場合には6ヶ月を経過していなくても再婚が認められます。

(1)前婚の解消の前から懐胎していた場合、出産の日から再婚できます。

(2)前婚の夫と再婚する場合

(3)夫の生死が3年以上不明であることを理由に離婚判決を受けた場合

(4)夫の失踪宣告による婚姻解消の場合

(5)前婚解消後、女性が優生手術を受けて医師の証明書を提出した場合

(6)女性が67歳以上の場合

協議離婚へ

離婚相談室(メニュー)へ戻る

離婚相談行政書士事務所トップページへ戻る

離婚、慰謝料のメール相談、電話相談、ご依頼はこちらから

■有料メール相談

離婚相談を1050円で、詳しく回答します。

一度の相談では聞き忘れた質問もあれば、当事務所からの回答で意味がよく分からないことなどもあるでしょうから、メール相談に対する当事務所の回答が届いてから2営業日以内でしたら、もう一度ご相談いただくことが可能です。

当事務所からの回答は、詳細回答を最大で2回お送りします。住所・電話番号の記載は不要です。また、携帯メールやフリーメールもご利用可能です。


■電話相談予約

離婚相談を30分間2500円で。申込フォームから予約が必要です。


■面談相談予約

離婚相談を面談相談で。1時間5250円で、申込フォームから予約が必要です。


■メール相談し放題コース

離婚相談を、1週間5250円でメール相談し放題!電話番号の記載は不要です。


■継続離婚相談業務依頼

離婚に関する書類作成を通して、継続的に離婚相談。離婚協議書、内容証明郵便作成。

ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足いただくために受任制限をしております。1ヶ月限定7名様のみ、設定制限数を超えますとご依頼をお断りさせていただきます。

【住所】神奈川県横浜市中区翁町1−4−8 Z西村ビル105

【免責事項】当サイトが提供するコンテンツに関しましては、細心の注意を払ってはおりますが、確実性を保証するものではありません。当サイトのご利用において万一損害が生じた場合、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Copyright (C) 2008 Kudo Office, All rights reserved