![]()
有料メール相談(詳細回答を2回、住所・電話番号等記載不要、1050円)
メール相談し放題コース(メール相談が1週間回数無制限)
継続離婚相談業務依頼(受任制限中、1ヶ月限定7名様)
離婚相談TOP>離婚相談室>財産分与の基礎知識
【財産分与とは】
財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して蓄えてきた財産を離婚時に清算することです。預貯金や、不動産などが一般的ですが、どちらか一方の名義になっていたとしても、実質的に夫婦が共有して蓄えてきた財産も対象となります。この財産を共有財産と言います。逆に、結婚前から一方が持っていた財産については対象になりません。この財産を特有財産と言います。
また、離婚後に生活に困る可能性がある方に対しての扶養の意味もあります。特に女性の方は、離婚後の生活が心配で、離婚に踏み切れずに結果として泣き寝入りしている方も多いと思います。
財産分与や、慰謝料、養育費といったお金の問題が解決した後に、離婚届を提出するのが一番です。「とにかく早く離婚したい」からといって、お金の問題は後回しにすることは、別れた後に連絡が取れなくなるなど、非常に危険なことです。
やむを得ず、先に離婚届を提出することになったら、必ず財産分与などのお金の問題は、後日協議するというような書面を作成し、いつでも連絡が取れるように相手の住所、電話番号はもちろんのこと、職場や友人、親や親戚の住所、電話番号も控えておくことです。
そして財産分与などのお金の問題が合意に達したなら、出来るだけ離婚協議書を作成しておくべきです。きちんとした証拠を残しておくことで、払われなかった場合に備えておくことが重要です。
一度、財産分与などのお金の問題が合意に至っても、夫婦間の契約はいつでも自由に取り消すことができるとの民法の規定があります。しかしながら、離婚を前提とした財産分与の協議のようなものは、一方的には取り消すことができません。
【専業主婦の財産分与】
財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して蓄えてきた財産を離婚時に清算することです。では、専業主婦をしていた方は、協力して蓄えてきた財産がないのでしょうか?
ここでいう「協力」は、外で仕事をして給料を持ち帰ってくることだけを指すのではありません。家事労働による「協力」も当然に含まれています。しかし、給料額のように客観的に判断できる基準が家事労働にはありません。家事労働をしていた専業主婦の貢献度を、どの程度とするかは非常に難しい問題です。
「第三者(家政婦さんとかです)を雇った場合に支払うべき賃金」に置き換えて評価している判例もあります。
しかし、専業主婦と言っても、各家庭で仕事内容にバラツキがあるでしょう。誰が見ても大変な働き者で「家のことは全てやる」専業主婦もいれば、まあまあ頑張っている専業主婦、専業主婦とは名ばかりで、ただ家でゴロゴロしているだけの人もいるでしょう。
これらのことから、「専業主婦の財産分与の割合は何%か?」との疑問には、確たる答えがあるわけではありません。ケース・バイ・ケースで判断するしかないのが実情ですが、20%から50%は認められると考えられます。
【有責配偶者からの財産分与】
財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して蓄えてきた財産を離婚時に清算することですので、有責配偶者(自らの有責な行為によって離婚原因を作った者)も当然に、財産分与請求ができます。
しかし民法に「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮」とあります。「その他一切の事情」ですから、離婚することになった責任がある方は、多少の減額は覚悟したほうがいいでしょう。
![]()
![]()
![]()
![]()
離婚相談を1050円で、詳しく回答します。
一度の相談では聞き忘れた質問もあれば、当事務所からの回答で意味がよく分からないことなどもあるでしょうから、メール相談に対する当事務所の回答が届いてから2営業日以内でしたら、もう一度ご相談いただくことが可能です。
当事務所からの回答は、詳細回答を最大で2回お送りします。住所・電話番号の記載は不要です。また、携帯メールやフリーメールもご利用可能です。
離婚相談を30分間2500円で。申込フォームから予約が必要です。
離婚相談を面談相談で。1時間5250円で、申込フォームから予約が必要です。
離婚相談を、1週間5250円でメール相談し放題!電話番号の記載は不要です。
離婚に関する書類作成を通して、継続的に離婚相談。離婚協議書、内容証明郵便作成。
ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足いただくために受任制限をしております。1ヶ月限定7名様のみ、設定制限数を超えますとご依頼をお断りさせていただきます。

