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離婚相談TOP>離婚相談室>養育費の基礎知識
【養育費とは】
養育費自体は、法律に定められているものではありません。しかし、離婚した夫婦は、親権者であろうが、親権者でなかろうが、子供を扶養する義務があります。その子供を扶養するための金銭を総称して、養育費と言います。
養育費は子供の扶養のためのものですから、離婚した夫婦の一方が相手方からもらえるお金というわけではありません。養育費は、子供の利益と福祉のために使われるべきであって、親が浪費したりするなど、自由に使えるお金ではありません。
そしてこの扶養義務は、生活保持義務です。生活保持義務とは、自分の生活レベルを下げてでも子供に対して、自分と同程度の生活をさせなければならない義務です。
【親権者と養育費】
離婚によって夫婦の縁は切れ、全くの赤の他人になります。しかし、父母が離婚したからといって親子の縁が切れるわけではありません。これは、親権者であろうが、親権者でなかろうが同じことです。離婚によって父母のどちらか一方が親権者と定められても、それぞれの経済力に応じて子供の養育費を分担すべきものです。
離婚後に親権者にならない親や、子供と一緒に生活をしない親であっても、親権者になった親や、子供と一緒に生活している親よりも扶養の義務が軽くなるものではありません。子供の養育費は親権者であるが故の負担ではないとされています。
【養育費を支払わないとの約束は有効?】
「とにかく早く離婚したい」「子供だけは自分が引き取りたい」などの理由で、離婚のときに「自分が親権者になるかわりに、養育費については一切請求しません」との約束をすることがあります。ところが「離婚からしばらくすると、生活が苦しくなった」ということがあると思います。そもそも、このような約束は有効なのでしょうか?
一方が養育費を負担し、他方に請求しないとの合意がある以上、この約束は原則として有効です。しかし、養育費は子供のためのお金ですから、著しく子供に不利益で、子供の福祉を害する結果に至るとき、また事情の変更があった場合には、このような約束があっても、養育費の請求はできると考えられています。
父母が養育費の請求はしないと約束したことによって、例えば「母に引き取られた子供は経済的に非常に苦しい生活をしているのに、父は優雅な生活を送っている」というような場合、著しく子供に不利益であり、子供の福祉を害しているといえるでしょう。
【養育費を払っている一方が再婚したら?】
例えば、離婚の際に母親が親権者になり、父親が養育費を月々8万円払うことになったとしましょう。その父親が再婚をすることになった場合、どうなるのでしょうか?
父母が離婚したからといって、親子の縁が切れたわけではありません。親権者であろうが、親権者でなかろうかも関係ありません。父親には子供を扶養する義務(養育費を支払う義務)があります。
父母の間で養育費について合意した後に父親が再婚することにより、父親の生活事情に変化が生じたことになりますので、父親は従前の合意の変更を求めることが出来ます。再婚により、父親には新しい妻に対しての扶養義務も生じます。
このような状況なので、父母が再び協議し、養育費の金額の減額を求めることができます。協議が整わないならば、家庭裁判所の調停を申し立てることも可能です。
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