養育費
養育費とは、子供が成人して自活できるようになるまでの費用のことで、離婚した元配偶者に支払うものではなく、子供に対して支払われるものです。
離婚の際に未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければなりませんが、必ずしも養育費について決める必要はありません。
しかし、養育費をどちらが、月々どのくらい支払っていくか、いつまで支払うのかも決めておかなければ、後々の争いの元となります。
根拠
母親が子供の親権者になり、父親が養育費を支払うという形態になることが多い(もちろん、父親が子供の親権者になり、母親が養育費を支払っても問題ないです)です。
しかし、そもそもなぜ養育費を支払わなければならないかを疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
「俺は親権者ではなく君が親権者なのだから、君が子供にかかる費用は負担すべきだ」という気持ちも分からないではありません。
しかしながら、夫婦が離婚をしても子供の父親であることには変わりはありません。
そして、父親と子供は直系血族という関係にあります。
民法877条によりますと「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定しており、親権者でない親の子供に対する扶養義務はこの条文に根拠を有しているのです。
この扶養義務は生活保持義務といい、自分の生活を切りつめてでも自分と同程度の生活をさせなければなりません。
決定時の問題点
養育費について問題になることは「いつまで支払うか」ということと、「月々いくら支払うか」ということでしょう。
親権者にならなかった親も養育費を支払うことには同意していても、いつまで支払うかといくら支払うかについて同意できないことがよく見受けられます。
支払いの終期
まず、いつまで支払うかについては、以下のように何パターンか考えられます。
- 高校卒業まで
- 短大・専門学校卒業まで
- 大学卒業まで
- 大学院卒業まで
- 就職するまで
- 成人するまで
子供が高校生になった頃などに離婚をするのであれば、大学に進学するのか、高校卒業後は就職するのかなどはある程度予測できると思います。
しかし、子供が乳幼児の頃や小学生の頃に離婚する場合には、現在の進学率からしても高校までは進学すると予測されますが、高校卒業後に大学や短大に進学するのかは予測できないでしょう。
ある程度子供の進路が予測できるのであればそこまでの養育費を支払うように取り決め、まだ子供が幼く進路を予測できないのであれば最終学歴が高いほうの親に合わせて決めることが現実的かと思います。
(父親が大卒、母親が短大卒なら父親に合わせて大学を卒業するまで養育費を支払うなど)
もちろん、上記はあくまで予測であり、実際に大学まで進学するかは分かりませんし、大学に進学しなかった場合にまでも予測で決めた大学卒業年齢までの養育費を支払うというのは理不尽です。
そのため「高校卒業後すぐに就職した場合は養育費の支払いは終了する」などと柔軟に対応できるように決めて置かれることをお勧めします。
金額
また、いくら支払うかについては養育費算定表というものを基準にされればいいでしょう。
例えば養育費を支払う側の年収が500万円、養育費を受け取る側の年収が100万円、子供が1人(3歳)の場合、この養育費算定表に照らし合わせれば、月々の養育費は4万円~6万円程度が基準となります。
ただ、各家庭によって生活環境は異なるのですから、この養育費算定表はあくまでも基準としてのみ用いられるべきでしょう。
子供に塾や習い事を多くさせたいという家庭では教育費が多くかかることが予想されますし、東京都や神奈川県などと地方では普段かかる生活費にも違いが出てきます。
養育費は子供のために支払われるべきお金ということをもう一度確認し、その子供が自分で生活できるようになるまでどのような環境で生活し、どのような教育を受けさせるべきかを夫婦でよく話し合われたうえで、支払う養育費の額を決めるべきです。
支払い方法
養育費の項の最後に、養育費の支払い方法が問題となることもあります。
一番いいのは将来の養育費まで全て一括で支払ってもらうことですが、養育費の支払い合計額は1000万円以上になることもありますので、現実的には不可能であることが多いでしょう。
そのため、一般的には毎月夫婦が合意した金額を支払ってもらうのですが、その際に心配になることは支払いが止まることです。
この養育費不払いを完全に防ぐ方法というものは存在しない(養育費支払義務者が無資力になれば、払いたくとも払えないので)のですが、離婚協議書を作成して、支払が滞ればすぐに強制執行ができるように離婚協議書の内容で公正証書を作成しておけば、養育費を支払える資力があるのに意図的に支払わないということをある程度防ぐことはできます。
