離婚相談、親権、親権者、決め方、身上監護権、財産管理権、離婚相談室

親権とはなにかという定義から、親権者の決め方や基準、親権者にならなかった一方の親の権利、義務についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【親権とは】

親権とは、子供の世話や躾、教育を行う「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」の二つに分けられます。そして、この親権をもつ人のことを「親権者」といいます。離婚をしないで、父母がともに健在ならば、親権者は父母両方です。

「親権」というと、なにやら権利のように聞こえますが、親が子供に対して為さなければならない義務のようなものだと考えるほうが分かりやすいと思います。

離婚に際し、夫婦に未成年の子供がいる場合は、親権者をどちらかに決めたうえで離婚しなければなりません。あくまでも子供のための制度ですから、親の一時的な感情で親権者を選ぶのでなく、子供の今後の生活や成長に、どちらの親が親権を行使すればいいのかを考えて選ぶべきです。

【身上監護権と財産管理権の分離】

子供を手元で育てるのが「身上監護権」であり、子供の財産を管理するのが「財産管理権」です。この二つを合わせて「親権」となるのですが、この「身上監護権」と「財産管理権」を分離させることも可能です。

離婚に際し、夫婦がどちらも親権者になることを譲らないなどの場合に、使われることが多いです。監護は母に任せてもいいが、子供が父の戸籍から抜けて母の氏に変更することを嫌い、父が親権にこだわる例も見られます。

しかしながら、親権は子供の利益、子供の福祉を考えて行使すべきものですので、「身上監護権」と「財産管理権」を分離させては問題がある場合もあることを考慮すべきでしょう。

父母間の対立が、離婚後も子供に好ましくない影響を与えたり、親権者が監護権者に対し、子供の引渡しを求めるなど、監護権者の心理的不安が子供に及ぼす影響もあります。

子供の氏を変更するには親権者の許可が必要で、監護権者は氏変更の申立てはできません。一緒に暮らしている監護権者とは氏が異なる事態も想定されます。

【親権者の決め方】

協議離婚をするに際して、未成年の子供がいる場合は、協議によって夫婦のどちらかを親権者と決定します。どちらが親権者になるかの法律上の決まりはありませんので、話し合いがつくのならば、父又は母のどちらが親権者になっても構いません。

しかし婚姻中のように、引き続き父と母の両方が親権者となることはできません。親の感情や都合ではなく、子供の利益、子供の福祉を基準として、子供にとって、親権者は父と母のどちらが適しているかで決めるべきです。

話し合いで親権者が決まらないときには、家庭裁判所の調停などで親権者を決めることになります。家庭裁判所の親権者決定を決める判断基準を頭に入れておくことは、夫婦間での親権者決定の話し合いでも重要なことです。下記のこと、その他の要因を総合的に考慮して、家庭裁判所は親権者を決定することが多いです。

(1)監護状況、監護に対する態度

(2)子に対する愛情、監護意欲

(3)親の心身の健全性

(4)養育環境

(5)子供の年齢、心身の状況
(子供が乳幼児であったり、病弱であるならば、日常的にきめ細かい身の回りの世話を必要としますので、一般的には母親が親権者として適任であると考えられます)

(6)子供の意思
(子供の意思に家庭裁判所は拘束されませんが、重要な要素であるといえます)

(7)子供の情緒の安定

以上のように、最も子供の利益、福祉に適した環境を整えることを重視して、親権者を決めている事例が多いです。

【親権者でない親】

「親権者にならないのだから、子供を扶養する義務もなければ、養育費を払う義務もない」と思われている方も、いらっしゃるのではないでしょうか?

離婚をしたら、夫婦は赤の他人です。しかしながら、離婚をしたからといって親子の関係は変わるものではありません。親権者でない親であっても、自分の生活を切り詰めてでも、子供に自分と同程度の生活をさせなければならないという義務(生活保持義務といいます)を負っていると考えられています。

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