離婚相談、離婚協議書、公正証書、行政書士、弁護士、離婚相談室

離婚協議書とはなにかという定義から、公正証書や離婚協議書の重要性、行政書士や弁護士に作成依頼する意味などについての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚協議書とは】

離婚を合意し、親権者も決まりましたら離婚協議書を作成することをおすすめします。離婚協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、子供の養育費や財産分与、慰謝料などを文書にしておけば、のちに「払うと言った、言わない」との水掛け論になる可能性も低くなります。

この離婚協議書があると、ないとでは、その後の生活などに決定的な違いがあると思われて間違いないでしょう。もちろん「払う」と口約束しただけでも、払わなければならない義務が生じるのですが、残念ながら証拠がありませんので、いざ払われなくなったときに強制的に払わせることが難しくなります。特に分割払いにするときには、必須と言えるでしょう。

その際には「公正証書」にしておけば、相手が約束を守らない場合にも裁判をしないで給与の差押えなどができます。実際に差押えする、しないに関わらず、相手に約束を守らなければいけないとのプレッシャーをかけることもできるのです。

【離婚協議書作成を専門家に依頼する意味】

一般の方が作成した離婚協議書は、無効な記載が非常に多く見受けられます。極端な例ですが、「養育費を払えなければ、死にます」などという離婚協議書を作成し、署名捺印しても、それは公序良俗に反して無効です。

上記以外にも、無茶苦茶な離婚協議書をよく見受けます。「離婚協議書を作成したが、養育費を払ってくれないのですが」という御相談が、当事務所に毎日のように来ます。その離婚協議書を拝見すると、無効な記載や、読む人によって何とでも取れるようなあやふやな記載が多く、折角作った離婚協議書が紙切れ同然のようになっていることもあります。

経済的に許されるなら、弁護士又は行政書士に作成依頼されたほうが安心です。

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