離婚公正証書
公正証書とは、公証役場という場所において、公証人という法律のプロに作成してもらう書面です。
離婚の際には、夫婦間で様々な決めごとをすることになります。
親権のこと、養育費のこと、面接交渉のこと、慰謝料のこと、財産分与のこと、年金分割のことが一般的ですが、それ以外にも今後の連絡方法や第三者に離婚条件を漏洩しないなどの約束をすることもあるでしょう。
これらの決めごとを事前に離婚協議書として作成し、その離婚協議書を原案にして公証役場にて公正証書を作成するというのが一般的な流れです。
もちろん、離婚協議書を作成しないで、直接公証人に離婚時の決めごとを伝えて、その内容を公正証書にしてもらうことも可能ではあります。
しかし、それでは大切なことを伝え忘れることもありますし、公証人から「このようなことも決めた方がいい」とか「こうしたほうがあなたに有利ですよ」などというアドバイスを受けることはできませんから、やはり事前に行政書士や弁護士のような専門家に相談して離婚協議書を作成しておくほうがいいことは間違いありません。
どこの公証役場でも作成可能
公正証書作成の際の公証役場の選定は、離婚する夫婦の都合のいい公証役場で問題なく、全国にあるどの公証役場で作成しても構いません。
家の近くでも、職場の近くでも、どこか遠い場所の公証役場を選んでもいいのですが、代理人を選任する以外、実際に一度は訪れなければならないので、夫婦が行きやすい場所を選ばれるべきでしょう。
メリット
裁判をすることなく強制執行が可能
慰謝料や財産分与は一括払いが原則ですが、手持ちの現金がない場合は分割払いになることもやむを得ないでしょう。
また、養育費は月々の分割払いが原則です。
となると、気になるのは支払が止まることですね。
離婚協議書を作成しただけの状態で支払いが止まった場合、その離婚協議書を証拠にして、「夫は毎月慰謝料と財産分与と養育費合計で10万円ずつ支払うと約束したのに、支払いをしない!」と裁判所に訴訟を起こして、「約束通り、毎月10万円ずつ支払いなさい」という判決をもらわなければ、強制的に取り立てることはできません。
その判決を得た後に、強制執行の手続に移り、給与を差し押さえるなどして支払いを受けることになります。
しかし、離婚協議書を作成した後に、それを強制執行認諾約款付公正証書(「支払いが滞ったら、強制執行されてもいいです」と元配偶者が認めた公正証書)にしておけば、上記の訴訟を省略することが可能です。
つまり、支払停止→訴訟→強制執行という順序を、支払い停止→強制執行という具合に、いきなり給与差押等の強制執行が可能なのです。
紛失のリスクがない
せっかく離婚協議書を作成しても、紛失してしまうことが考えられます。
間違って捨ててしまうこともあるでしょうし、盗難に遭うこともあれば、家が火事になることも絶対にないとは言い切れません。
その場合、相手方(元配偶者)も同じものを持っているはず(離婚協議書は二通作成して各自が一通ずつ保管します)ですので、それをもとにしてもう一度作成し直せばいいのですが、相手方(元配偶者)が素直に再作成に応じるとは限りません。
これ幸いとばかりに、逃げてしまうかもしれません。
離婚協議書の内容を公正証書にしておけば、公証役場にて保管されておりますので、このような心配がなくなるのです。
デメリット
お金がかかる
公正証書作成には、公証人に手数料を支払う必要があり、この手数料は公正証書に記載する金額によって異なります。
例えば、慰謝料として夫から妻に300万円払うという内容の公正証書を作成すると、そのことを記載するための手数料は11000円という具合です。
また、その他に財産分与として夫から妻に800万円を払うという内容の公正証書を作成すると、そのことを記載するための手数料は17000円となります。
なお、慰謝料と財産分与は別個の法律行為ですので、それぞれを独自に計算することになります。
上記の例ですと、慰謝料と財産分与で1100万円を記載するための手数料という計算ではなく、慰謝料で300万円を記載するための手数料、財産分与で800万円を記載するための手数料という計算になります。
このほかにも、用紙代などがかかりますので、多少の余裕をもった金額を考えておかれることをお勧めします。
手続きが面倒
公正証書を作成するには、代理人を選任する以外、公正証書に署名捺印するために、最低でも一度は公証役場に出向く必要があります。
また、その前には事前に公証人と作成内容について打ち合わせをする必要もあります。
この打ち合わせは電話やFAXでも可能ですし、直接公証役場に行くことも可能です。
公証役場もお役所ですから、平日の昼間しか開いておりませんので、この時間が取れない夫婦もいるでしょうし、面倒だと思われる方も多いと思います。
作成すべきかどうかの判断基準
ここで離婚協議書の内容を公正証書にすべきかの基準について説明します。
夫婦間に子供がいないことで養育費の問題が生じない場合であって、かつ慰謝料や財産分与等の離婚給付が一括で支払われるのであれば、公正証書まで作成する必要性はあまりありません。
逆に、夫婦間に子供がいて養育費の支払いがある場合、または慰謝料や財産分与が分割払いになるのであれば、上記で説明しましたとおり、支払が滞った場合に裁判をすることなく強制執行が可能となるため、必ず作成すべきです。
