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離婚は世間一般で思われているよりも、実は簡単に、かつ単純にできることと、離婚の本当の基礎知識についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚は簡単にできる】

突然ですが、実は離婚は皆さんが思われているより簡単に出来るのです。よくテレビの法律番組などで、VTRが流れた後に司会者が弁護士に「このケースは離婚できますか?」と質問すると、弁護士の先生は難しい法律用語で出来るか、出来ないかを論じていますね。でも、弁護士の先生がおっしゃっているのは裁判になったときのことなのです。裁判になる離婚というのは、離婚件数全体の1%あるかないかです。

つまり、「俺はお前と離婚したい」「いいわよ、離婚しましょう」とお互いの同意があれば、離婚原因がどうであろうと離婚自体は可能なのです。もちろん慰謝料等の問題で離婚原因はかなり重要な要素になりますが・・・

【離婚するには】

では「俺はお前と離婚したい」「いいわよ、離婚しましょう」とお互いの同意さえあれば離婚できるかというとちょっと違います。お互いの同意プラス離婚届を役所に提出し、受理されることによって、二人は完全に夫婦でなくなるのです。

話しはそれますが結婚の場合も同じです。いくらお互いが愛し合い、結婚の約束をしようが、立派な式を挙げようがそれは関係ありません。あくまで役所に婚姻届を提出して、受理されなければ法律的には婚姻したとは言えないのです。

つまりお互いに離婚の意思があり、離婚届を役所に提出し受理されると離婚は成立します。これを協議離婚といいますが、離婚件数全体の約90%も占めています。

【離婚の合意が得られない場合は】

離婚の話し合いにおいてお互いの合意が得られない場合は(協議離婚できない場合)家庭裁判所の法的な手続きで離婚することになります。順序としましては、調停離婚を経由して裁判離婚に進みます。原則として離婚調停で話し合いがまとまらない場合に裁判離婚の申し立てを家庭裁判所にすることになります。

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