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【離婚の慰謝料とは】
離婚の場合における慰謝料は、相手方の有責不法な行為によって離婚することになった場合に、その精神的苦痛を償うことを目的とするものです。
有責不法な行為とは、違法に離婚するに至る原因を作ることです。例えば、浮気、配偶者に対する暴力、ギャンブルにのめりこみ仕事をしないなどが、有責不法行為です。
慰謝料の金額については、客観的な基準があるわけではありません。ケース・バイ・ケースなのですが、離婚に至った経緯、資産、収入、婚姻期間(実質的には同居の期間)、有責不法行為の程度などを総合して決定されます。判例でも数十万円から数百万円と幅が広いのが実情なのです。
一般的に離婚によってこうむる精神的損害は、婚姻期間が長いほど大きいと言えるので、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料額は高くなる傾向にあります。また、不貞行為(浮気)が継続した期間、浮気相手と同棲したかどうか、浮気によって妻(夫)の生活にどのような影響があったかも考慮されることがあります。
有責不法行為が原因で、離婚に至った場合に慰謝料請求ができるわけですから、夫婦のどちらにも有責不法行為がない場合(性格の不一致が原因の離婚など)には、慰謝料の請求はできません。
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