離婚相談、慰謝料、有責、不法行為、離婚相談室

離婚の慰謝料とはなにかという定義から、どういう場合に離婚の慰謝料を請求できるか、離婚の慰謝料の金額等についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚の慰謝料とは】

離婚の場合における慰謝料は、相手方の有責不法な行為によって離婚することになった場合に、その精神的苦痛を償うことを目的とするものです。

有責不法な行為とは、違法に離婚するに至る原因を作ることです。例えば、浮気、配偶者に対する暴力、ギャンブルにのめりこみ仕事をしないなどが、有責不法行為です。

慰謝料の金額については、客観的な基準があるわけではありません。ケース・バイ・ケースなのですが、離婚に至った経緯、資産、収入、婚姻期間(実質的には同居の期間)、有責不法行為の程度などを総合して決定されます。判例でも数十万円から数百万円と幅が広いのが実情なのです。

一般的に離婚によってこうむる精神的損害は、婚姻期間が長いほど大きいと言えるので、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料額は高くなる傾向にあります。また、不貞行為(浮気)が継続した期間、浮気相手と同棲したかどうか、浮気によって妻(夫)の生活にどのような影響があったかも考慮されることがあります。

有責不法行為が原因で、離婚に至った場合に慰謝料請求ができるわけですから、夫婦のどちらにも有責不法行為がない場合(性格の不一致が原因の離婚など)には、慰謝料の請求はできません。

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