離婚相談、離婚原因、不貞行為、不倫、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由、離婚相談室

「配偶者に不貞行為があったとき」、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」等の、民法で定められている離婚原因についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚原因とは】

民法で定められている離婚原因は5つあります。ただし、夫婦間の話し合いで離婚をする場合(協議離婚)には、この離婚原因は必要ありません。裁判離婚で離婚を認めてもらう場合には、下記の離婚原因のいずれかがなければなりません。

【配偶者に不貞行為があったとき】

不貞行為とは簡単に言えば不倫のことです。どこから不貞行為とするかは非常に難しい問題でもあり、ケース・バイ・ケースです。広い意味で「不貞行為」を捉えれば、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行動をいいます。狭い意味で「不貞行為」を捉えれば、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。

判例では「配偶者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」となっています。一緒に食事をすることや電話で話す、メールをするぐらいでは不貞行為とはなりません。(このようなことすら許せない方もいらっしゃると思いますが)

不貞行為は一般的には、おおっぴらではなく、こっそりと行われるでしょう。現場を目撃されたような直接的な証拠でなくとも、状況証拠によって認定されることが多いです。

戦前の判例ですが、夫のある女性が、夫以外の男性と一緒に旅行して、ある旅館では姉と偽り同じ部屋に泊まり、別の旅館では一つの寝床に就寝し、その男性が夫に謝罪状を出した事実を総合して、妻の不貞行為を推定しています。

【配偶者から悪意で遺棄されたとき】

民法には「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」との条文があります。これらの義務を正当な理由なく履行しないことを「悪意の遺棄」といいます。

同居義務とは、夫婦が一つの家で共同の生活をすることです。合意による一時的な別居(単身赴任など)や、正当な理由による同居拒否(夫の暴力から逃れるために妻が実家に帰るなど)は、悪意の遺棄にはあたりません。

協力義務とは、夫婦共同生活に誠実であることです。

扶助義務とは、夫婦が互いに扶養しあうことです。自分と同程度の生活を相手方にも保障しなければ、義務を果たしているとは言えません。正当な理由がある扶助義務不履行(扶助義務を行わないこと)は、悪意の遺棄にはあたりません。

例えば、失業中の夫が充分な収入が得られないためやむなく別居し、妻に対して仕送りが出来ないなどの事例では、正当な理由があるといえます。

【配偶者の生死が3年以上明らかでないとき】

生きているのだか、死んでいるのだかがわからない状態が3年以上続いていることです。「たまに連絡もあるから生きてはいるはずだが、どこにいるかは分からない」のような状態は、生きていることが分かっているわけですから含まれません。

【配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき】

【その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき】

「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかは、婚姻の破綻の程度が客観的に婚姻継続不能と判断されるかどうかによって決まります。

暴力や、その暴力が原因となって、夫婦の精神的結合が崩壊したとして、離婚が認められたケースが多数あります。また、健康な夫が働きもしないで、妻子の生活をかえりみず、プラプラ遊んでばかりいるようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性が高いです。

それとは逆に、専業主婦の妻が、家事もせずにプラプラ遊んでばかりいるようなケースでは、妻が家事労働をしないことによって、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと認められれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性が高いです。

別のケースで、妻が姑から嫌がらせを受けたこと自体は、婚姻を継続し難い重大な事由には該当しません。なぜなら、親族関係と、夫婦関係は別のものだからです。妻が受けている嫌がらせを、夫が止める努力をしないなどの場合には、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。

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