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配偶者が勝手に離婚届を提出しても、役所が受理しないようにするための「離婚届不受理申出」についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚届不受理申出とは】

離婚の基礎知識で記載しましたように、離婚するには離婚届を役所に提出し、受理される必要があります。このことは、夫婦のどちらかが離婚届を提出して受理されると、離婚が成立してしまうということです。

もちろん本人に離婚の意思がなければ、その離婚届が提出されて受理されたとしても、離婚は無効です。しかしながら、いったん受理された離婚届を無効なものにするための手続は容易ではありません。

離婚届に署名して押印もしたけれど、あとから冷静になって考えてみると「やっぱり離婚したくない」と思うこともあるでしょう。ところが、その離婚届は相手が持っているので、いつ提出されるかわからない・・・、あるいは、離婚届を偽造されたりして勝手に出されそうだ・・・こんなこともないとは言えないでしょう。

そこで登場するのが「離婚届不受理申出」です。これは役所に「私は離婚する意思がないので離婚届を受け付けないで下さい」と申し出るものです。離婚届の不受理の申出の効力は、6ヶ月です。6ヶ月後も、離婚届を受けつけないでほしいのであれば、6ヶ月後にも離婚届不受理の申出を再度することが必要です。

離婚届不受理申出書を提出後に離婚の意思が固まったら、6ヶ月経過後に離婚届を提出できます。6ヶ月経過しなくとも、離婚届不受理申出の取下書を提出して離婚届を提出することもできます。

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