離婚のQ&A
離婚前
Q:離婚届に印鑑を押したが撤回できますか?
A:離婚届を書いたときに離婚の意思があっても、離婚届を役所に提出する時点で離婚する意思がなくなっている場合の離婚は無効です。
しかし、無効とはいっても、一度役所に受理されてしまうと家庭裁判所にその無効を認めてもらうために面倒な手続が必要になります。
そこで「離婚届不受理申出」を本籍地の市区町村役場に提出すれば、相手が離婚届を提出しても受理されません。
Q:別居中の夫に生活費を請求できますか?
A:たとえ別居していても法律上の夫婦である以上、婚姻費用(生活費)の分担義務があります。原則として夫に対して、夫の収入相応の婚姻費用を請求できます。
Q:財産分与の対象はどのような財産ですか?
A:基本的には結婚してから形成された財産のすべてで、名義は関係ありません。
逆に、結婚前から所有していた財産や、結婚後でも親から相続した財産などは含まれません。
ローンも財産分与の対象になりますが、夫(妻)がギャンブルで作った借金は対象外です。ただし、その借金の保証人になっているならば離婚後も返済していかなければなりません。
Q:財産分与の割合はどれぐらいですか?
A:原則として2分の1ずつです。その財産を築くのにどれだけ貢献したかで決まりますので、専業主婦の場合は2分の1より少なくなることもあります。
離婚後
Q:すぐに別の男性と結婚できますか?
A:男性は離婚後にすぐに別の女性と結婚できます。しかし女性の場合は再婚禁止期間が定められています。
民法に「前婚の解消から六ヶ月を経過した後でなければ再婚できない」との規定があります。これは、離婚・再婚の前後に妊娠していた場合に子供の父親が判別できなくなるのを防止するためです。
Q:離婚の際に決めた姓を後日変更することはできますか?
A:変更することはできるのですが、それほど簡単に変更できないのが現実です。
家庭裁判所に氏の変更を認めてもらうわけですが、社会生活上著しい支障をきたすなど「やむをえない事情」があることが必要です。
そのため、離婚の際に姓の決定は慎重に行う必要があります。
Q:離婚後に慰謝料や養育費を決めることはできますか?
A:慰謝料や養育費を決めずに離婚はできます。また、離婚後にそれらを決めることもできます。
しかし離婚後ですと相手の財産状況の把握も難しく、なかなか話し合いに応じてくれないことも考えられます。
そのためお金の問題は離婚前に解決しておいたほうが好ましいと思われます。
後日、養育費額の変更はできますか?
A:離婚時には予測もつかないようなことが将来的には起こることもあるでしょうし、勤めていた会社が倒産したり、病気で働けなくなることもあるかもしれません。
そのようなときには、養育費の変更(減額)をお願いすることは可能ですし、話し合いがつかないようなら、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
