離婚相談、年金分割、手続、流れ、公正証書、離婚相談室

離婚時の年金分割の流れや公正証書作成、手続き方法についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【必要な情報を入手する】

離婚時の年金分割を行うには、夫婦間で年金分割の合意をして按分割合を決定する必要があります。按分割合の上限は50%であり、下限は0ですが、下限についてはその夫婦の婚姻期間中の年金加入歴によって異なります。分割を受ける側としてはできるだけ上限に近い数字で年金分割を行うほうが有利であり、分割をする側としてはできるだけ下限に近い数字で年金分割を行うほうが有利であることはご理解いただけるかと思います。

そこで、年金分割を行える下限を調べるために必要な情報を入手しましょう。これは厚生年金に加入していたのであれば社会保険事務所に、共済年金に加入していたのであれば共済組合に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すれば、「年金分割のための情報通知書」を受け取ることができます。この書類を見れば、按分割合の上限と下限が記載されています。

【夫婦間で話し合い】

年金分割を行うかどうか、「年金分割のための情報通知書」に記載されている上限と下限の範囲内において按分割合を夫婦間の協議で決めます。この話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停を行うことになります。

【公正証書を作成する】

夫婦の協議がまとまっても、それだけでは年金分割の手続きを行うことはできません。年金分割の手続きを行うためには、夫婦間の年金分割に関する合意内容について公正証書を作成するか、公証人に私署証書の認証を受ける必要があります。

【実際の請求】

夫婦間で年金分割を行うことの合意ができ、按分割合も決まり、その内容を公正証書にしたら、今度は実際に社会保険事務所に標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)を提出して年金分割の請求を行います。この年金分割の請求は離婚が成立した日の翌日から2年以内に行う必要がありますので注意が必要です。

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