離婚相談、年金分割、第三号、離婚相談室

離婚時の年金分割を理解するために年金制度の基礎から関連用語についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚時年金分割】

離婚時の年金分割とは平成19年4月1日から始まった新しい制度です。この制度自体はそれほど複雑ではないのですが、この制度を理解するには最低限の年金に関する知識が必要となるため、何となく難しく感じるのだと思います。ただ、日本の年金制度は非常に複雑(と思います)です・・・そこで、このページでは年金に関する最低限の基礎知識を理解していただきたいと思います。

【年金制度の基礎の基礎】

日本の年金制度は3階建てになっていると言われます。

1階部分は国民年金です。この国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられています。そして、国民年金の被保険者は3種類に分けられます。

<第1号被保険者>

学生や自営業者などが該当し、自分で国民年金保険料を納める必要があります。

<第2号被保険者>

会社員や公務員などが該当し、会社員なら厚生年金、公務員なら共済年金を納める際に、国民年金保険料も納めています。

<第3号被保険者>

第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人が該当し、国民年金保険料を支払う必要はありません。

2階部分は会社員なら厚生年金、公務員なら共済年金です。上記の国民年金で言えば第2号被保険者ですが、これらの人は国民年金と厚生年金(共済年金)とに加入していることになります。

3階部分は厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金などであり、これらの制度がない勤務先もあります。

【年金分割の対象範囲】

「年金分割を行えば離婚後に夫の年金の半分をもらえる」という認識をお持ちの方が多いようですが、それは誤解です。なぜなら、年金分割の対象は2階部分の厚生年金(共済年金)だけだからです。1階部分の国民年金や3階部分の厚生年金基金などは分割の対象とはなりません。ということは、結婚から離婚まで夫が自営業であり、妻が専業主婦である場合は離婚時の年金分割はできないということになります。なぜなら、夫も妻も第1号被保険者であるので国民年金にしか加入しておらず、分割の対象となる2階部分(厚生年金または共済年金)には加入していないからです。

【年金分割の対象期間】

年金分割が行われる対象期間は、結婚から離婚までの期間です。例えば、婚姻期間が10年ある夫婦で、その期間は夫が会社員で厚生年金に加入しており、妻が専業主婦で国民年金のみに加入している場合は、その10年間分の厚生年金保険料を納めた記録が年金分割の対象となります。夫が結婚前に納めていた厚生年金保険料の記録や、離婚後に納めた厚生年金保険料の記録は分割の対象となりませんので、この観点からも「年金分割を行えば離婚後に夫の年金の半分をもらえる」という認識は誤解であると言えます。

【按分割合】

年金分割の対象範囲と対象期間をご理解いただきましたところで、それをどのように分割するかが問題となります。そして、分割する割合のことを「按分割合」と言います。この按分割合の上限は50%で、下限はその夫婦のこれまでの年金加入歴によって異なりますが、妻が婚姻中は専業主婦であった場合の下限は0となります。

この按分割合を50%にしたからといって、将来受給できる年金額は夫婦同額となるとは限りません。あくまでも婚姻期間中に納めた年金保険料の記録を50%で分割するというだけで、婚姻期間前や離婚後の年金保険料の記録は分割の対象とならないからです。

平成19年4月1日から平成20年3月31日までに離婚して年金分割を行うには、夫婦間で年金分割を行うという合意をし、さらに按分割合を決める必要がありますが、夫婦間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所にて調停を行うことになります。

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