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平成19年4月1日以降と平成20年4月1日以降の離婚時年金分割の違いやどちらが有利であるかなどについての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【離婚時期によって異なる年金分割】

平成19年4月1日以降の離婚時年金分割と、平成20年4月1日以降の離婚時年金分割は異なります。ここでは、各々の違いをまとめます。

(1)平成19年4月1日〜平成20年3月31日の離婚時年金分割

・平成19年4月1日以降に離婚が成立していること。
・夫婦の合意または裁判所で按分割合を決めること
・平成19年3月以前の期間を含む結婚から離婚までの厚生年金と共済年金を分割することができる。

(2)平成20年4月1日以降の離婚時年金分割

・平成20年4月1日以降に離婚が成立していること。
・平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間に対する厚生年金・共済年金を配偶者の同意がなくても50%に分割できる。
・平成20年3月以前の期間と平成20年4月以降の第三号被保険者でない期間は、夫婦の合意か裁判所の決定により分割する。(要するに平成19年4月1日以降の年金分割と同じ手続きです)

つまり、(1)の平成19年4月1日〜平成20年3月31日の離婚時年金分割では、夫婦で年金分割について合意できない限り裁判所を利用する必要があるのですが、(2)の平成20年4月1日以降の離婚時年金分割では、平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間に対する厚生年金・共済年金を配偶者の同意がなくても50%に分割できるのです。

【どちらがお得?】

(1)の平成19年4月1日〜平成20年3月31日の離婚時年金分割では配偶者の同意が必要であるのに対して、(2)の平成20年4月1日以降の離婚時年金分割は配偶者の同意が必要ないことから、何となく(2)の平成20年4月1日以降の離婚時年金分割のほうがお得というか楽である印象を受けられるのではないでしょうか。

しかし、よく読まれてください。「平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間に対する厚生年金・共済年金を配偶者の同意がなくても50%に分割できる」です。

例えば平成元年4月に結婚し、平成20年6月に離婚したとします。この婚姻期間中、年金分割を受ける一方がずっと専業主婦だったとしても、配偶者の同意なく50%の年金分割を受けられるのは平成20年4月から平成20年6月の3ヶ月分だけなのです。平成元年4月から平成20年3月分の年金分割を行うには、配偶者の同意を得るか、裁判所で調停等を行う以外はないのです。

「平成20年4月まで待って離婚すれば年金分割について相手の同意はいらないから、そこまでは離婚を待とう」という認識は完全な間違いではありませんが、上記のように現段階ではあまり意味があるとは思えません。これが平成30年とかになれば、配偶者の同意なく年金分割ができる期間が10年ほどになりますから、話は変わってくるのでしょうけどね・・・

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