面接交渉権
面接交渉とは、離婚後に離れて暮らす親(一般的には親権者にならなかった親)と未成熟子とが面会や交流することであり、その離れて暮らす親が未成熟子と面会や交流する権利のことを面接交渉権といいます。
面接交渉権の法的性質は、親子という身分関係から当然生ずる自然権説、監護権そのものではないが監護に関連する権利説、自然権と監護権に関連する権利との複合的なものとする説などがあります。
そのため、面接交渉権は面接交渉を求める請求権というよりも、子供の監護のために適正な措置を求める権利であるとも考えられます。
なお、面接交渉権は離婚後に離れて暮らす親と未成熟子とが面会や交流する権利であるとともに、面接交渉を通して親から愛情を注がれることは、子供の健全な成長、人格形成のためにも必要なことなので、親の養育を受ける子供の権利でもあります。
ですから、面接交渉を行うに際しては、子供の心理面、身体面に与える影響、子供の意向等に配慮する必要があります。
具体的決め方
離婚する夫婦双方が面接交渉に対して理解があるのであれば、面接交渉権が親権者でない親にあることと、面接交渉の頻度(1ヶ月に1回)だけ決めておいて、それを離婚協議書に記載しておけば足りるものと思われます。
離婚協議書に面接交渉に関して一般的には「甲(親権者)は乙(非親権者)に対し、乙が丙(子供)と1ヶ月に1回面接交渉をすることを認める」などと記載するのですが、このような記載方法では何らかの事情により面接交渉できなくなった場合に条件違反となります。
例えば、子供の都合や健康上の問題があった場合や学校の行事等と重なってしまう場合などです。
そのため、ある程度含みを持たせるためにも「1ヶ月に1回」とするのではなく「1ヶ月に1回程度」とするなどの工夫をされたほうがいいでしょう。
しかし、親権者が面接交渉に応じない可能性がある場合や、逆に親権者でない親が短期間で極端に多くの頻度で面接交渉を求める場合などは、将来の紛争を未然に防ぐためにも、面接の日時、場所、方法等を具体的に決めておくべきです。
日時
1ヶ月に1回などと頻度だけを決めるのではなく、「毎月第2日曜日の午前10時から午後5時まで」というように、具体的に決めます。
何らかの事情によって決められた面接交渉日時に不都合が生じた場合についても、例えば「不都合が生じて面接交渉を行えない場合は、翌週の同じ曜日及び時間に面接交渉を行う」など、どのように対応するかを決めておくことが望ましいといえます。
場所、引き渡し場所
面接交渉の場所は子供の希望もありますし、毎回毎回同じ場所で面接交渉をするわけにもいかないでしょうが、面接交渉開始時に親権者から非親権者に子供を引き渡す場所と、その逆である面接交渉終了時に非親権者から親権者に子供を引き渡す場所を決めておく場合もあります。
ただ、子供の希望によって遊園地、水族館、レストランなど面接交渉を行う場所がその都度変わることもあり、引き渡し場所がそれらに近いほうが便利なこともありますので、引き渡し場所を変更できるような条項を追加しておいたほうが望ましいといえます。
学校行事等参加への取り決め
子供の保育園や学校行事(入学式、卒業式、運動会、授業参観等)に参加するかどうかについても、事前に決めて離婚協議書に明記しておかれるべきです。
裁判所による諾否基準
親権者が親権者でない親に対して面接交渉を認めない場合は、親権者でない親から家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
ただし、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てたとしても、必ずしも面接交渉が認められるとは限らず、面接交渉を認めるかどうかは、子供の福祉や利益につながるかどうかの観点から判断されます。
一般的には、子供の福祉を害すると判断されない限り、面接交渉が認められる傾向にありますが、以下のような事情がある場合には、面接交渉が認められない可能性が高いといえます。
- ・親権者でない親の従前の監護態度に著しい問題があった場合
- ・非親権者の暴力により離婚した場合において、親権者が現在も恐怖心を抱いており、面接交渉を行うことが親権者の心理的な負担になり、その結果子供の福祉を著しく害するおそれが大きい場合
- ・父母が深刻な紛争・緊張状態にあり、面接交渉を認めると子供が巻き込まれるおそれが大きい場合
- ・子供が非親権者を嫌い、面接交渉を強く拒否している場合
なお、父母間の対立が激しく、親権者である親が面接交渉に強く反対している場合においては、特別な事情が存在しない限り面接交渉を回避するのが相当であるが、子供の年齢等から子供が単独で非親権者と面接することが可能であるとして、面接交渉を認めた審判例(横浜家審平8・4・30)もあります。
