離婚相談、面接交渉権、拒否、離婚相談室

面接交渉権とはなにかという定義から、面接交渉権が制限されるケースなどについての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【面接交渉権とは】

親権者にならなくとも、子供の親であることには変わりがありません。子供と連絡を取ったり、誕生日にプレゼントを渡したり、食事したりする権利のことを「面接交渉権」といい、面会の回数や時間、場所などを子供に負担をかけないよう配慮しながら詳細に決定するようにしましょう。

しかし、面接交渉権も子供の利益、福祉を害さないで行使される必要があります。

面接交渉の際に、離婚した元の配偶者に復縁を迫ったり、金銭を要求したり、子供の現在の生活状態、精神状態を乱すような言動(元の配偶者を誹謗中傷するなど)をしたり、子供の気をひくために不相当な金品を与えたりすることなどは、子供の福祉に悪影響を与える可能性があるため、面接交渉権の行使が制限されることもあります。

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