離婚相談、協議離婚、行政書士、弁護士、離婚相談室

離婚件数全体の90%程度を占める、もっとも一般的な離婚形態である協議離婚についての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【協議離婚とは】

協議離婚は離婚全体の中で90%程度を占める、最もポピュラーな離婚形態です。

協議離婚とは夫婦二人で離婚の合意をし、役所に離婚届を提出し、受理されることによって成立します。離婚の意思は話し合いの時点だけでなく、役所に離婚届を提出する時点においても必要とされることに注意が必要です。夫婦で話し合いをしている段階では離婚しようと思っても、いざ離婚届を提出する際には気が変わることもあるからです。

協議離婚は夫婦がお互いに離婚を合意することと、役所に離婚届を提出し、受理されることによって成立するので、調停離婚や裁判離婚に比べて時間も費用も少なくすむ利点 があります。しかし、お互いが離婚に合意しなければならないことから、どちらか一方が離婚に反対している場合は、協議離婚がむずかしくなります。

「配偶者が離婚に応じない」などの相談をよく受けますが、そのような場合でも、すぐに調停申立てを考えるのではなく、弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら、協議離婚の道を探っていったほうが、早期に解決することも多いです。

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