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配偶者の不倫相手、姑など、第三者について慰謝料請求が可能であるか、婚姻関係が破綻した後の慰謝料請求が可能かなどについての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

今すぐご相談行政書士工藤慎一郎

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【配偶者の不倫相手から慰謝料は取れる?】

例えば、夫が不倫をして、そのことが原因で夫婦仲が冷め、離婚に至ったとしましょう。夫の浮気には、当然相手がいるはずです。では、夫からだけでなく、夫の浮気相手からも慰謝料を取ることはできるのでしょうか?

慰謝料を請求できるには、相手(この場合は夫の浮気相手)が不法行為を行っていなければなりません。不法行為が成立するには、故意又は過失があることが必要です。簡単に言えば、わざと又は不注意です。

相手の男性に妻がいることを知っていながら肉体関係を持つことは、夫婦関係を破壊する恐れがあるわけですから、故意にあたります。また配偶者がいることを知らなかったといっても、普通に注意すれば知ることができた状態が過失にあたります。

この故意又は過失があれば、夫の浮気相手の女性には不法行為が成立しますので、妻は夫だけでなく、夫の浮気相手からも慰謝料を請求することができます。

しかし、配偶者のある者が、「自分は独身だ」とウソをつき、その言動などから独身者だと信じた場合、そう信じたことが一般社会人の常識から考えて無理もないと認められるときは、浮気相手には過失もないと考えられます。つまり慰謝料の請求はできません。

最初は独身者と思っていても、その後の言動などから既婚者と分かったときには、その分かった後の不貞行為は故意によるものと考えられますので、慰謝料請求が可能となります。

配偶者のある者から「近々離婚する」と言われて、その言葉を信じて不貞行為を行ったとしても、一般的には故意があると考えられます。

このケースで、夫婦の未成年の子供から、夫の浮気相手(子供から見れば父の浮気相手)に慰謝料の請求は原則としてできません。ただし、浮気相手が父子の交流を積極的に妨害したなどの事情があれば、慰謝料請求が認められる余地もあります。

【婚姻関係が破綻した後の不倫は、慰謝料請求できる?】

例えば夫婦仲が冷え切り、別居をはじめた後に、夫が浮気をした場合に、妻は浮気相手に対して慰謝料を請求できるでしょうか?

この場合は、原則として慰謝料請求は認められません。夫と妻の婚姻関係が既に破綻しており、妻が浮気相手に対する関係で保護の対象となる、婚姻生活の平和の維持という権利がなくなっているからです。

【姑から慰謝料は取れる?】

例えば夫の母親(姑)と同居している場合、姑の嫁いびりによって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったならば、姑から慰謝料は取れるのでしょうか?

これは客観的にみて姑(舅)が夫婦関係に干渉し、積極的に離婚に至らしめたといえる事実が必要になります。ただ単に「このみそ汁は味が濃い」とか「掃除のやりかたも知らないの」程度では、積極的に離婚に至らしめているとは言えないでしょうから、慰謝料請求は難しいと考えられます。

この場合でも夫は、夫婦の共同生活が脅かされている以上、それに対して何らかの配慮をすべき義務があったわけですので、この義務の不履行を理由に夫に対して慰謝料請求は認められると考えられます。

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