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離婚自体や離婚条件で合意に達することが出来ない場合の調停離婚の手続、メリット、デメリットについての離婚相談のページを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【調停離婚とは】

調停離婚とは協議離婚ができないときに、家庭裁判所で話し合いをすることだと考えていただければいいと思います。裁判所というと、裁判官がいて、傍聴人がいて、マスコミがいてなどとお考えかもしれませんが、非公開の小さな部屋で行われますので、プライバシーを侵される心配もありません。あくまで、調停委員を交えた話し合いの場です。

調停離婚をするためには、原則として配偶者が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に「調停申立書」を提出します。もしくは、当事者(夫と妻)が合意で定める家庭裁判所でもかまいません。

例えば、夫は沖縄に住んでいて、妻は北海道に住んでいるとしたら、妻から調停を申し立てると、沖縄(夫の住んでいる)の家庭裁判所に申立てをするのが原則です。しかし、家庭裁判所の裁量で、「事件を処理するために特に必要があると認められるとき」は、本来の管轄裁判所でなく、別の裁判所で処理することも認められています。

「特に必要があると認められるとき」とは、先程の例で妻に収入がないのに、調停のために北海道から沖縄の家庭裁判所まで出向かなければならないなど、当事者の経済力などから一方に著しい負担をかける場合などです。

話し合いがまとまれば、調停の内容に従い「調停調書」という書面を作成してくれます。まとまらなければ、「調停不成立証明書」が作成されます。

調停調書には裁判で判決を得た場合と同じ効力がありますので、調停の成立から10日以内に離婚届と調停調書を役所に提出すれば離婚成立です。

調停離婚のメリットは費用の安さにあります。手続も簡単なので裁判所に行くからといって弁護士に依頼する必要などはありません。印紙代1200円と郵便切手代がかかるぐらいです。

逆に調停離婚のデメリットはいくら安く簡単にできるとはいえ、時間がかかること(少なくとも数ヶ月はかかります)と、裁判所が関わるので協議離婚に比べて「もめた」という印象があることでしょう。普通の生活を送っている人にとって裁判所に出頭するというのは、やはり抵抗があるのではないでしょうか。

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