婚約破棄、損害賠償、財産的損害、逸失利益、婚約破棄慰謝料相談室

婚約破棄の損害賠償が出来るケースと出来ないケース、婚約破棄の損害賠償の範囲や逸失利益について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

今すぐご相談行政書士工藤慎一郎

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【婚約破棄の損害賠償ができるケース】

婚約が成立した後に、婚約を相手方から一方的に破棄されたとしても、婚約破棄の正当事由がある場合は、損害賠償請求はできません。逆に、婚約破棄の正当事由がないにもかかわらず、婚約を破棄した相手方に対して、婚約を破棄された側は損害賠償を請求できます。

つまり、婚約破棄の損害賠償が出来るには、以下の条件を満たす必要があります。

(1)婚約が成立していること
(2)相手からの婚約破棄に正当事由がないこと、又は、自分が婚約を破棄するに正当事由があること。

この両方が揃っている場合に、婚約破棄の損害賠償請求が可能となります。

【婚約破棄の損害賠償責任の範囲】

正当事由なく婚約を破棄した相手に対する損害賠償責任の範囲は、婚約を破棄された人が不当な婚約破棄によって被った財産的損害(物的な損害、逸失利益)、精神的損害(慰謝料)の全てです。具体的な損害額は、婚約当事者の年齢、性別、社会的地位、資産、婚約破棄理由、婚約破棄に至る経緯、婚約破棄の時期、婚約破棄の方法、性的交渉の有無、妊娠の有無、中絶の有無等一切の事情を斟酌して決めます。

しかしながら、正当事由なく婚約を破棄した一方に資産がない場合は、損害額を非常に低く抑えられる傾向になります。支払い能力以上のものは、支払うことができないのが現実です。

婚約破棄によって受けた損害には、財産的損害と精神的損害(慰謝料)があることが一般的ですが、精神的損害(慰謝料)については、次の項で詳しく述べますので、ここでは財産的損害をご説明します。

【婚約破棄の財産的損害のうち、物的な損害】

(1)婚約披露の費用
(2)仲人への謝礼金
(3)結婚衣装の購入費用
(4)家具などの購入費用
(5)新居の準備費用
(6)新居の解約損害金
(7)結婚式や結婚披露宴、新婚旅行の申込金やキャンセル費用
(8)婚約破棄によるショックで病気になった場合の病院代
(9)損害金を回収のために要した弁護士費用などの一部

※参考判例1(徳島地裁昭和57年6月21日)
特注の嫁入道具が日用家具としての有用性が少ないこと、市場価格の下落などを考慮し、購入費の7割を損害額として認めた。

※参考判例2(大阪地裁昭和58年3月8日)
嫁入道具の購入費から処分額を差し引いた損害及び相当の弁護士費用を財産的損害と認めた。

【婚約破棄の財産的損害のうち、逸失利益】

この逸失利益とは、結婚準備のために有利な勤務先を退職したり、転任・転職したこと等により被った損害を言います。

(1)結婚準備のために退職した場合
(2)結婚準備のために転職した場合
(3)結婚準備のために転勤を願い出た場合

これまでの勤務先の条件に照らし、退職者については再就職の可能性と勤務条件等を考慮し、転任や転職者については、これによる勤務条件の低下等を総合的に考慮し、本来退職などをしなかったら、受けたであろう額を算定します。上記参考判例1においては、約1年分の逸失利益が認められています。

財産的損害は物的な損害と逸失利益に大きく分けることが出来ますが、正当事由なく婚約破棄されたからといって、上記の全ての損害が自動的に認められるわけではありません。

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