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婚約破棄相談TOP>婚約破棄慰謝料相談室>婚約破棄の正当事由
【婚約破棄の正当事由とは?】
婚約が成立すると、お互いに誠意をもって交際し、婚姻届を提出して夫婦としての共同生活を始められるように努力をしなければならない義務が生じますから、婚約を正当な事由もないのに破棄すると、強制的に義務(結婚すること)を履行させられることはないにしても、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。
※参考判例1(最高裁昭和38年12月20日)
婚姻の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。
つまりこの判例では、婚約は「将来結婚しよう」という契約であって、その結婚は強制できないけれども、契約違反(婚約破棄)に正当な理由がないならば、損害賠償責任が生じ、その損害賠償には精神的損害の賠償(慰謝料)も含みますよということですね。そこで問題となるのが、婚約破棄の正当な理由(婚約破棄の正当事由)とは何を指すのだろうかということです。
そもそも民法には婚約に関する規定がないため、過去の判例などから、婚約破棄の正当事由として認められたもの、婚約破棄の正当事由と認められなかったものをご説明します。
【婚約破棄の正当事由として認められるもの】
(1)婚約相手に不貞な行為があった場合
(婚約者以外の異性と性的な関係をもった)
(2)婚約相手から虐待、重大な侮辱をうけた場合
肉体的暴力(殴る、蹴るなど)は当然のことながら、肉体関係の強要や、暴言(程度によっては判断が難しいと思われます)も含まれます。
<暴言具体例1>
婚約中に肉体関係を強要した男性が婚約者の女性に対し、「お前はこれが初めてではないだろう。だから結婚の話は白紙に戻そう。どうしても一緒になろうというのなら、俺が二号、三号をもっても文句を言うな」
<暴言具体例2>
男性側の兄が女性側の兄に対し、「大体男というものは女に悪いことがあれば三日にあけず手をあげて殴らねばならぬ」
普通に考えて、ちょっと異常ですよね・・・
(3)挙式や婚姻届の提出や、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合
(4)社会常識を相当程度に逸脱した言動
※参考判例2(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日)
結婚式当日ないし新婚初夜において新郎として弁えるべき社会的常識を相当程度逸脱した原告の異様な言動の結果、新郎に対する新婦のそれまでの印象を一変しかつ今後結婚生活を共にする決意を全く失わせるに至ったものであるから、このような場合婚約を破棄すべき正当な事由がある。
(注)結婚式場、披露宴の席上において、着衣は締らず、一挙手一投足の態度は鈍重であり、花婿としても挨拶等の最小限度の礼儀についてもダメ、新婚旅行中は笑顔もみせず、労いの言葉かけず、旅行先の旅館では強引に肉体関係を遂げた後に勝手に就寝・・・社会常識を相当程度に逸脱した言動と言えるでしょうね。
(5)相手が精神病(強度のヒステリーなど)になってしまった、交通事故や災害などにより身体障害者になってしまった場合
(6)相手が性的不能者となった場合
※参考判例3(千葉地裁佐倉支部昭和28年1月23日)
同棲後初めて男性が虚弱体質で心筋炎を患いしたがって性欲も欠如し夫婦生活を営むには相当の困難を感ずる状態であることを知った場合に、女性が本件婚約を履行しなかったことは正当の事由があったものと判断する。
(7)相手が失業、倒産などにより収入が極度に低下した場合
(8)相手が異常なほど性格が冷たい、金銭に極度に細かすぎる場合
通常人以上に金銭的に細かいぐらいでは、正当事由としては認められないでしょう。極度に、異常にというほどの場合です。
※参考判例4(東京地裁昭和37年7月5日)
通常人以上に金銭的に細かく、その他性格的に相容れないものがあった場合でも、未だ婚約破棄の正当事由とはなり難い。
(9)相手に悪質な前科などがあり、異性との深い関係が清算されていないことが判明し、将来の婚姻生活が不安になってきた場合
などが考えられます。つまり、円満な結婚生活が脅かされるのではないかと考えられるときが、婚約破棄の正当な事由にあたります。
【婚約破棄の正当事由として認められないもの】
(1)相性、方位が悪い
(2)年回りが悪い
※参考判例5(仙台地裁昭和29年10月27日)
俗信によれば年まわりが悪い場合、右俗信を信じないものに対する関係においてまで年まわりが悪いことをもって、婚姻予約を破棄する正当の理由とすることはできない。
(3)家風に合わない
(4)親兄弟が許さない
(5)性格的に合わない
※参考判例4(東京地裁昭和37年7月5日)
通常人以上に金銭的に細かく、その他性格的に相容れないものがあった場合でも、未だ婚約破棄の正当事由とはなり難い。
【婚約破棄の意思表示】
婚約破棄の損害賠償金を支払うのは、先に婚約破棄を言い出した方であると思われている方も多いと思います。そのせいか、他に好きな女性(男性)がいるから婚約破棄がしたい→でも・・・・慰謝料を取られたくない→そうだ!冷たくするなどして相手から婚約破棄させよう!
こんなせこい考えは通用するのでしょうか?先に婚約破棄の意思表示をしたほうが、財産的な損害賠償や精神的な損害賠償(慰謝料)をしなければならないのでしょうか?
そんなことはありませんのでご安心を。婚約破棄による損害賠償責任は、どちらが婚約破棄の意思表示を先にしたかではなく、婚約破棄の正当事由を引き起こした責任はどちらにあるかによって決まります。
例えば、花子さんと婚約していながら不貞行為(浮気)をした太郎さんのケースでは、太郎さんから婚約破棄を申し出れば、当然太郎さんが慰謝料などを支払うことになりますね。逆に花子さんが、「婚約中にフラフラ浮気するような男とは結婚できない!」と婚約破棄を申し出たとしても、慰謝料などを支払うのは太郎さんです。
婚約破棄による損害賠償責任は、どちらから婚約を破棄したかによって決まるのではなく、婚約破棄の正当事由(上記のケースでは不貞行為)を引き起こした責任者が誰であるかによって決まります。
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