婚約破棄、内容証明、慰謝料請求、一般書留、簡易書留、配達記録、婚約破棄慰謝料相談室

内容証明郵便を使用せずに、一般書留、簡易書留、配達記録等を使用して婚約破棄の慰謝料を請求する場合について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

法律は、法律を知る人のみ守ります。あなたの権利を守るために、あなたには信頼できる相談先がありますか?行政書士工藤慎一郎

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【内容証明郵便を使用しなければならないか】

当事務所のホームページもそうですが、他の弁護士や行政書士のホームページをご覧になられても、「婚約破棄の慰謝料(損賠賠償)を請求する場合は内容証明郵便を送りましょう」と記載されているかと思います。しかし、婚約破棄の慰謝料(損害賠償)を請求する際に、内容証明郵便を使用しなければならないと法律で決まっているわけではありません。

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【内容証明郵便を使用するデメリット】

内容証明郵便は、仕事の関係などで何度も見たことがあり、受取慣れている人を除けば、非常に威圧感のある書面です。差出人の印鑑が押されているのはもちろん、郵便局の印鑑も多数押されているので、初めて見る人はビックリすることでしょう。

また、内容証明郵便を送るということは、「これからあなたと戦いますよ」という意味の宣戦布告をしているようなものですから、相手方が謝罪や賠償の意思を有している場合に送付してしまうと、その謝罪や賠償の気持ちをなくしてしまう危険があります。もちろん、内容証明郵便を送られてくるようなことをした人が悪いのですが、それでも「謝ろうと思っていたし、慰謝料も払おうと思っていたのに、内容証明郵便まで送ってきやがって!こうなったら、徹底的に戦ってやる!」というような感情を持つ人もいるのです。いわゆる、逆切れです・・・

さらに、内容証明郵便の送付には、一般的な手紙を送付する方法に比べて余計にお金がかかります。内容証明郵便の枚数にもよりますが、最低でも1220円(内容証明郵便の枚数が1枚の場合)かかってしまうことになりますし、ご自身で婚約破棄の慰謝料を請求されるのであれば、その内容証明郵便を郵便局に持ち込む必要があります。このような請求をする際には、できるだけ費用と手間をかけることなく、元婚約者から慰謝料・賠償金を受け取りたいと思われるでしょうから、その意味でも内容証明郵便の送付にデメリットはあると言えます。

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【内容証明郵便以外での婚約破棄慰謝料請求方法】

上記のように、婚約破棄の慰謝料を請求する場合に、内容証明郵便を使用しなければならないという決まりはありませんし、内容証明郵便を使用したばかりに逆不切れをする人もいます。では、内容証明郵便を使用しないで、かつ書面で婚約破棄の慰謝料を請求するにはどのような方法があるでしょうか。

考えられるのは、普通郵便、配達記録郵便、簡易書留、一般書留を送付して婚約破棄の慰謝料を請求する方法です。このうち普通郵便は、元婚約者が送付した書面を受け取ったかどうかが分からないために避けるべきです。それ以外の配達記録郵便、簡易書留、一般書留は、インターネット上で送付した書面がどのような状況にあるか(どの郵便局に届いているか)、相手方がいつ受け取ったかなどを調べることが可能です。

費用の面からみても、配達記録郵便は290円、簡易書留は430円、一般書留は500円程度で送付することができますので、内容証明郵便を送付するよりは安くすみます。また、内容証明郵便で送付する場合と異なり、柔らかい文章にすることで、元婚約者が謝罪や賠償の意思を有している場合に、逆切れすることを防ぐこともできます。

内容証明郵便はいつでも送付することができるのですから、配達記録郵便、簡易書留、一般書留などで婚約破棄の慰謝料を請求しても、元婚約者が誠意ある対応をしてくれなかったときにはじめて、内容証明郵便で婚約破棄の慰謝料を請求するということを検討されてみてもいいのではないでしょうか。

但し、この方法が通用するのは、元婚約者が謝罪と賠償の意思を有していると思われる場合のみであって、「俺は悪くない」「婚約なんかした覚えがない」程度にしか考えていない相手には、やはり最初から内容証明郵便を送付して、婚約破棄の慰謝料を請求するべきだと思います。

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