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【婚約の成立】
「私たち婚約しました」や「婚約者がいます」などと日常の会話にも「婚約」という言葉が普通に使われていますが、そもそも「婚約」とは何でしょうか?
「婚約」とは読んで字のごとく、結婚の約束をすることです。ではどのようなときに「婚約が成立した」と言えるのでしょうか?世間ではよく「婚約は口約束では成立しない」「結納をしていなければ婚約は成立しない」などと言われていますよね?これは本当なのでしょうか?
民法には、結婚や離婚に関する規定はありますが、婚約に関する規定はありません。どのようなときに婚約が成立するなどというような条文は存在しないのです。但し、これまでに婚約の問題に関して多くの裁判が行われ、どのようなときに婚約が成立するかは明らかになっています。
結論から言いますと婚約は口約束でも成立します。別に結納をしたとか、特別の儀式や形式を踏まなければならないということはありません。当事者の男女二人が、将来夫婦になろうという合意によって成立するものだと考えられています。
※参考判例1(大審院昭和6年2月20日)
いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない
※参考判例2(最高裁判決昭和38年9月5日)
求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約したうえ、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であって、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従って結納を取りかわしあるいは同棲しなかったとしても、婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる
上記の二つの判例は、難解な言葉を多用していることに加え、少々古い(相当古い・・・ですね)判例ですから読みにくいとは思いますが、結局何が言いたいのかと申しますと、「婚約の成立に結納や特別の儀式、形式は必要ないけれど、誠心誠意の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思が、婚約の成立には必要だよ」ということです。
つまり「婚約」とは結納や特別の儀式、形式がなくとも、男女が誠心誠意将来夫婦になる合意があれば、口約束でも成立するということになります。
【婚約の不成立】
しかしながら、その「合意」は二人が将来夫婦になることを誠心誠意から約束するものでなければなりません。単に男性が女性を(女性が男性を?)口説くために「結婚しよう」「わかったわ」と言っただけでは、その言葉は二人が将来夫婦になることを誠心誠意約束したとはいえませんので、婚約が成立したとはいえないでしょう。以下の二つは、婚約成立を認めなかった判例です。
※参考判例3(大阪地裁判決昭和26年5月16日)
前後七、八回にわたって情交関係を継続したものであるが、その相互の将来について語り合ったのはただ第二回目の関係の前に被告が旅館で「親が反対しても一緒になる」と言い原告もまた「一緒になろう」と話したことがあるだけで、(中略)結局右被告の言は所謂閨房の睦言の類を出でず、相互間真剣に将来婚姻に至るべきことを約し合ったものとは認めることができない。
※参考判例4(東京高裁判決昭和28年8月19日)
恋愛関係にある女性が男性の婚姻の申し込みに対し承諾したとはいえ、かくの如きことは本件当事者のような若い男女間にはありがちなことで、女性は男性からの手紙を見せて母の同意を得た後男性に対して父と兄から直接同意を得てほしいと返事をしたが、男性のほうで何もしないうちに父と兄が反対し、女性も男性が学歴を偽っていたことや女性の男性関係を誤解すること等があったため、将来に不安を感じて将来の関係を断つと意思表示したことが認められるのであり、前記婚姻の約束は双方の一時の情熱に浮かれた行為と認められ、いまだ誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したものとは認定し難い。
「誠心誠意結婚を約束したら婚約が成立することは分かった。でも、誠心誠意結婚を約束したかなんて、他人である裁判官に分かるわけがないだろ!」と思われるかもしれません。実は私もそう思います。その言葉を発した人にしか分かりませんよね。なぜなら、人間の心の中を見ることなど出来ないのですから。そうは言っても、裁判官は婚約が成立していたか、成立していなかったかについての判断を下さなければなりません。
【婚約成立の判断基準例】
そこで、この「誠心誠意将来の結婚の合意(真実夫婦として共同生活を営む意思)」があるかどうかの判断基準ですが、
(1)二人の合意が第三者(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたかどうか
(2)二人の同意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか
(3)継続的な性関係があったかどうか
(4)二人が合意したときに、その合意の意味を判断できる成年者であったかどうか
(5)父母に言われて簡単に交際を絶ったかどうか
などを総合して考慮されています。そして、参考判例2(最高裁昭和38年9月5日)以降のほうが、それ以前よりも緩やかに婚約の成立を認めている傾向にあるようです。
【婚約成立後の義務】
ではめでたく?婚約が成立した場合、当事者の男女二人にはどのような義務が発生するのでしょうか。
婚約は一種の契約と考えられますから、義務をおこたると財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。義務とは互いに誠意をもって交際し、婚姻届を提出して、やがて夫婦としての共同生活を始められるように努力することです。誠意をもって交際するのですから、当然他の異性と性的関係をもつなどの不貞行為を行えば、婚約を破棄されたうえで、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求されることもあります。これらのことは、次ページ以降で詳しく説明します。
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