婚約破棄、慰謝料請求、金額、決め方、婚約破棄慰謝料相談室

婚約破棄の慰謝料請求金額の決め方について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【失敗しない慰謝料請求金額の決め方】

婚約破棄の問題における損害賠償には、財産的損害と精神的損害(慰謝料)があります。財産的損害は結婚式場のキャンセル費用や、新居解約費用などですから、金額は既に確定しているものです。(逸失利益など一部は確定していないものも含まれますが)ですから、支払い義務者が決まっている限り、この財産的損害の金額でもめることは、あまりないでしょう。

しかしながら、精神的損害(慰謝料)は目に見えるものではありませんから、金額は確定していません。そもそも、金銭に換算することすら難しいでしょう。当事務所に依頼された方に、「どれぐらい請求したいとお考えですか?」とお聞きすると、「○○万円」などと答えられますが、「なぜその金額なのですか?」と再度お聞きすると、「インターネットで相場はこれぐらいと見たから」「ただ何となく」「相手に後悔させるにはこれぐらいが必要と思うから」「これぐらいもらわないと、私の気持ちがおさまらないから」などの答えが返ってきます。

目に見えないものを金額に換算するのですから、上記のような答えが返ってくるのも分かりますが、本当にそれでいいのでしょうか。

【何を基準に婚約破棄の慰謝料額を決めるか】

(1)法外な金額を請求しない

裁判所のデータによりますと、50万円から200万円の間が慰謝料の支払いがあった中で、半分程度を占めています。つまり、婚約破棄の慰謝料の相場(らしきもの)としては、50万円〜200万円程度と言えると思われます。もちろん、この範囲から大きくずれる(500万円など)判例もあることはありますが、非常に違法性が高い婚約破棄理由(人種差別、部落差別など)、支払い能力非常に高い相手への慰謝料請求など、本当の例外です。

「婚約破棄の慰謝料はいくら請求してもいいのだから、最初は法外な額を請求して、それに相手が同意すればラッキーで、同意されなかったら交渉の過程で下げればいいのでは?」と思われる方もいることでしょう。しかし、その考え方は危険だと思います。

例えば、あなた自身が婚約破棄の慰謝料を請求される立場だったとしましょう。婚約破棄した理由は「他に好きな人がいる」、婚約破棄の時期は式場予約直後、あなたは普通のサラリーマン(OL)で普通の収入、預貯金は300万円程度です。相手に悪いと思っているから、慰謝料を支払う意思はあるという状況を想定します。あなたが払おうと思っている金額は、100万円〜200万円の間ではないでしょうか。

このように思っているあなたのところに、ある日内容証明郵便が届きました。そこには、「1週間以内に金1000万円を振り込まなければ、法的措置を取ります」と記載されています。「あまりに法外な金額だ!」と思い、減額交渉する気持ちすらなくなるのではないでしょうか?というより、馬鹿馬鹿しくすら感じると思います。300万円の預貯金しかない人が、1週間以内に1000万円を支払えるわけがありません。

この場合、「同意されなかったら交渉の過程で下げればいいのでは?」どころか、交渉すら出来ない可能性が高いですね。そうなると、結局は裁判所に判断してもらうしかなく、調停、訴訟と突き進んでいくことでしょう。そして、裁判所が出す結論(判決)は、相場近辺の慰謝料額である可能性が高いです。

つまり、あまりに違法性の高い理由の婚約破棄や、相手にものすごく支払い能力があるなど特別な事情がない限り、その事例における相場(らしきもの)の範囲内から、範囲を多少上回る(下回る)程度に抑えて請求すべきでしょう。

(2)相手の支払い能力をよく考える

10万円しか持っていない人に対して、100万円払えと請求したところで、払えるわけがないことは明白ですね。しかしながら、婚約破棄の慰謝料請求となると、その明白なことが分からなくなる人が多いです。怒りからなのでしょうか・・・当然、支払い能力以上を請求しても、支払いに応じることはないでしょう。また、仮に支払に応じたとしても、実際に支払われることはないでしょう。

婚約破棄の慰謝料請求の場合、支払者の年齢は若いことが多く、収入もそれほど多くないことが一般的です。もちろん、預貯金など皆無という人もいっぱいいることでしょう。両親などから借りられる人(借りることを要求してはいけません!)もいますが、借りられない人もいます。

そのような場合は、分割払いにされればいいでしょう。例えば月々5万円を3年間(36ヶ月)などです。180万円になりますね。ただ、分割払いということは、途中で支払が滞るリスクもありますから、そこは最低でも示談書(和解書)を作成し、出来ることなら強制執行認諾約款付公正証書(支払が滞ったら強制執行してもいいという約束が入った公正証書)にしておくべきです。

(3)最悪のケースを考える

婚約破棄の慰謝料を内容証明郵便等で請求した場合、最初の請求額から多少減額されたとしても、話し合いで解決できれば御の字です。最初に法外な金額を請求してしまったために、全く話し合いにならないことや、どうしても金額で折り合いがつかない、あるいは、自分は請求される覚えすらないという人もいます。そのような場合、最終的には訴訟をする以外にはありません。この訴訟になることが最悪のケースです。以下の具体例は、法外な慰謝料額を請求したために、訴訟になってしまったと仮定した事例です。

(注1)各弁護士によって、金額は異なるので一般的な弁護士費用のケースです
(注2)相手方に弁護士費用の一部を請求できるケースもありますが、請求しなかったとして計算しています。
(注3)弁護士費用は、着手金と成功報酬の他に雑費などがかかるでしょうが、考慮していません。

(具体例1)
金500万円の婚約破棄の慰謝料請求訴訟を提起し、金100万円の支払を命じる判決が出たケースの費用

弁護士着手金:500万円の5%プラス9万円→34万円
弁護士成功報酬:100万円の16%→16万円

つまり、100万円の支払を命じる判決が婚約を破棄した(あるいは婚約破棄誘致責任がある)元婚約者に出ても、上記の例では50万円が弁護士費用と消えますから、手元に入るお金は50万円です。

(具体例2)
金700万円の婚約破棄の慰謝料請求訴訟を提起し、金50万円の支払を命じる判決が出たケースの費用

弁護士着手金:700万円の5%プラス9万円→44万円
弁護士成功報酬:50万円の16%→8万円

つまり、50万円の支払を命じる判決が婚約を破棄した(あるいは婚約破棄誘致責任がある)元婚約者に出ても、上記の例では52万円が弁護士費用と消えますから、手元に入るお金は・・・です。赤字ですね。

また、訴訟には時間がかかります。その前に調停を行うことになりますから、解決までに1年以上はかかることになるでしょう。その間の心理的なプレッシャーは、相当なもののようです。

最初の請求額を大きく外すと、無駄な費用と時間がかかります。(具体例1)は、最初に150万円や200万円の請求ならば、訴訟まで行かなかったかもしれません。そこで仮に80万円で示談(和解)したとしても、訴訟をして得られた金額よりも多いですし、時間も大幅に節約できます。(具体例2)も同じですね。

以上の事から、最悪訴訟になった場合にかかる費用と、判決で得られると考えられる金額を事前にある程度把握(訴訟はやってみなければ分からないのですから、完璧に把握することは無理です)しておき、請求する婚約破棄の慰謝料額を決めることをお勧めします。

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