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婚約破棄相談TOP>婚約破棄慰謝料相談室>婚約破棄の判例
【婚約破棄の判例1 平成6年1月28日(東京地裁判決)】
| 慰謝料請求者 | 女性から男性に |
| 慰謝料請求額 | 520万円 |
| 認められた額 | 100万円 |
| 婚約破棄した人 | 男性 |
| 婚約破棄の理由 | 男性に他に交際している女性がいて、 結婚する意思をなくす。 |
【婚約破棄の判例2 昭和48年4月26日(東京高裁判決)】
| 慰謝料請求者 | 女性から男性に |
| 慰謝料請求額 | 不明 |
| 認められた額 | 50万円(現在の価値で124万円程度) |
| 婚約破棄した人 | 女性 |
| 婚約破棄の理由 | 男性からの肉体関係の強要 侮辱的発言 婚約破棄誘致責任が認められる。 |
【婚約破棄の判例3 昭和58年3月28日(大阪地裁判決)】
| 慰謝料請求者 | 女性から男性と、男性の両親に |
| 慰謝料請求額 | 1100万円 |
| 認められた額 | 550万円(現在の価値で654万円程度) 男性と男性の両親の連帯責任 |
| 婚約破棄した人 | 男性 |
| 婚約破棄の理由 | 女性が被差別部落出身 |
【婚約破棄の判例4 昭和45年12月4日(福岡地裁小倉支部判決)】
| 慰謝料請求者 | 女性から男性と、男性の父に |
| 慰謝料請求額 | 不明 |
| 認められた額 | 35万円(現在の価値で108万円) 男性のみの責任 |
| 婚約破棄した人 | 男性 |
| 婚約破棄の理由 | 女性の性格が物足りない |
【婚約破棄の判例5 昭和42年6月26日(大阪高裁判決)】
| 慰謝料請求者 | 女性から男性に |
| 慰謝料請求額 | 300万円 |
| 認められた額 | 150万円(現在の価値で553万円程度) |
| 婚約破棄した人 | 男性 |
| 婚約破棄の理由 | 他の女性と結婚した |
| 婚約中の事情 | 妊娠中絶2回 出産1回 |
これらの判例を見てみると、社会的に許されないような婚約破棄理由(被差別部落出身、他にも韓国籍を理由に高額な慰謝料を認めた判例もあります)や、妊娠中絶があると、婚約破棄の慰謝料は高くなる傾向があります。
逆に一番多い婚約破棄理由と思われる、「他に好きな人ができた」や、「性格が合わない」というのは、婚約破棄の慰謝料はそれほど高額にならない傾向があります。
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