婚約破棄と婚姻の強制
婚約後の義務と不履行
婚約が成立すると、お互いに誠意をもって交際し、将来婚姻届を提出して夫婦としての共同生活を始められるように努力をしなければならない義務が生じます。
強制的に婚姻させることは可能か?
「婚約破棄されたけど、それでも相手と結婚したい」という人も多いと思います。
当事務所にも「婚約を破棄されたけれど、相手を強制的に結婚させる方法はありませんか?」という相談が寄せられることがありますが、婚姻は男女の合意のみに基づいて成立するので、残念ながら片方が「いやだ」と言っているのに婚姻届の提出を強制することはできません。
「強制的に結婚させる方法はありませんし、仮にあったとしても結婚生活は続かない可能性が高いでしょうから、あなたが今できることをお考えになったらどうですか?」と回答するしかありません・・・
- ※参考条文(憲法24条1項)
- 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
破棄された後の対応
受け入れられない場合
上記に記載しましたように、基本的に「結婚する気がないから婚約破棄をする」と言っている相手に対しては、婚姻を強制する手段はありません。
ただ、そうは言っても、今まで結婚するつもりだった人からの婚約破棄を、簡単に受け入れることはできないものでしょう。
そのような場合、一つの方法として、もう一度相手とよく話し合い、婚姻することに同意させるという手段もありますが、あまり効果は期待できない場合が多いようです。
なぜなら、そもそも復縁の話し合いに応じようとしないですから・・・
この話し合いに家庭裁判所の調停という制度を使うことも出来ますが、裁判所にまで話が持っていかれては、相手が同意することはなかなかないと思われます。
もし自分が婚約破棄した立場で考えてみれば、家庭裁判所の調停を使ってまで結婚を同意(悪く言えば婚姻を強制)させようとする相手とは、結婚しようと思わないのではないでしょうか。
逆に、そういう行動に愛情を感じる人もいるかもしれないので、一概には言えないのですが・・・
受け入れるしかない場合
婚約を破棄された場合、話し合っても(話し合うことすら出来ない場合も多いですが)将来の結婚に至らないと判断し、婚約破棄を受け入れざるを得ない状況なのであれば、強制的に結婚させることが出来ないのは上記の通りです。
となりますと、他に残された手段である財産的な損害賠償と精神的な損害賠償(慰謝料)請求して新たに再出発することが、最善とは言い切れないとは思いますが、現実的なのではないでしょうか。
