婚約破棄、Q&A、婚約破棄慰謝料相談室

婚約破棄や慰謝料に関してよく寄せられる質問を、Q&A方式で、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

今すぐご相談行政書士工藤慎一郎

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Q:同棲を続けていれば婚約したことになりますか?

A:何年同棲を続けていようが、婚約したことにはなりません。婚約とは、将来夫婦になることを誠心誠意約束することですから、同棲しているだけでは婚約しているとは言えず、お互いに心から将来結婚するという合意があることが必要です。

Q:婚約者に他にも交際相手がいる場合はどうなりますか?

A:その婚約者と将来夫婦になりたい気持ちが今でもあるかが重要です。「婚約者がいるにも関わらず、他に交際相手がいるような人とは夫婦にはなれない」と考えるなら、婚約破棄を申し出ればいいでしょう。あなたから婚約破棄を申し出た場合でも、この婚約が結婚に至らなかった原因は、相手方の不誠実な行為(婚約者以外にも交際相手がいる)ですから、財産的損害及び精神的損害(慰謝料)を請求することが可能です。

「それでも結婚したい」と考えるなら、婚約者とよく話し合い、交際相手と別れさせましょう。但し、その婚約者が交際相手と別れないと言い張るのであれば、相手に結婚を強制することはできません。

Q:婚約をしましたが、相手から「別に好きな人ができた」と言われて婚約を破棄されました。慰謝料は請求できますか?

A:婚約を破棄するには、特別な理由は必要ありません。一方的に好きな時期に婚約破棄できます。但し、正当な事由がない場合には、損害賠償責任が生じます。「好きな人ができた」というのは、その人の自分勝手な理由ですから、婚約破棄の正当事由に該当せず、不当に婚約を破棄したことになります。この場合、精神的な苦痛を理由として慰謝料の請求と、結婚準備のために費やした金額の財産的損害を請求できます。

Q:婚約を破棄されましたが、婚約成立の証拠のようなものがありません。慰謝料は請求できますか?

A:婚約成立の明白な証拠というと、結納、結婚式場の予約、婚約指輪の授受などがあります。これらのものがなくとも、相手が婚約の成立を認めているならば、基本的に証拠は必要ありません。もちろん、無いよりはあったほうがいいですが・・・

但し、そのような明白な証拠がない場合は、一般的には婚約成立自体を争ってくる傾向にあります。ですから、「結婚しようね」などと書かれているメールや手紙など、証拠になりそうだと思いつくものを、出来るだけ集めたほうがいいでしょう。

Q:婚約を破棄した相手に対して損害賠償(慰謝料)請求の内容証明郵便を送っても、無視されたらどうなるのでしょうか?

A:婚約破棄損害賠償(慰謝料)請求の内容証明郵便を送っても、無視されたることもあれば、受け取り拒否(私の経験上、受け取り拒否はあまりないですが)をされることもあります。内容証明郵便は、初めて見る人はいたるところに押印されていることなどからビックリするかもしれませんが、仕事などで利用したことがある人は、法的拘束力がないことを知っているでしょう。

もう一度内容証明郵便を送付して、相手の反応を探られてもいいでしょう。もちろん、2回目の内容証明郵便では、できるだけ何らかの回答を引き出せるような記載にするべきですが、それでも無視された場合などは、調停、訴訟に移ることを考えていかれればいいでしょう。

Q:婚約者が浮気したことにより、婚約が解消されました。その浮気相手からも慰謝料を請求できますか?

A:まず、その浮気相手は、あなた方の婚約していることを知っていたかが問題となります。勤務先で婚約発表を行っているのに、勤務先の異性と浮気した場合などは、当然その浮気相手は、あなた方が婚約していることを知っていたでしょう。但し、一般的には婚約者がいることを、浮気相手が知らないことが多いです。

また、単に映画を見に行った、お酒を飲みに行った、遊園地でデートしたなどでは、浮気相手に慰謝料請求することはできません。肉体関係があったことが必要です。

Q:婚約破棄の慰謝料の金額はどのぐらいですか?

A:非常に難しいところですが、一般的に50万円〜200万円程度が多いです。この金額の差は、相手の支払い能力も関係してきますし、同棲の有無、肉体関係の有無、婚約破棄の時期(式の直前だったなど)、婚約破棄の理由など様々な要素が絡んできます。

また、「これぐらい請求できる」ということと、「これぐらい実際に受け取れる」ということは、全く別の話です。同棲したし、肉体関係もあったし、婚約期間も長いし、式の直前に婚約破棄されたという場合などは、相当高額の慰謝料を請求することが可能と考えられますが、相手が無職無収入では、結局支払いを受けることはできないでしょう。

Q:婚約破棄をされたことで、損害賠償(慰謝料)請求をしても、金額で折り合いがつかずに示談が出来なかった場合はどうなりますか?

A:相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。さらに調停で合意にいたらなければ(調停不成立)、損害賠償(慰謝料)請求金額によって簡易裁判所(140万円以下)か地方裁判所(140万円を超える)に訴訟を起こすことになります。

調停はご自身で遂行することが可能ですが、訴訟となると弁護士に依頼する必要があるでしょう。もちろん、弁護士に依頼しなければならない決まりはありませんが、非常に難しいので、ご自身で遂行する場合は、かなりの法律知識が必要です。

弁護士に依頼すると弁護士報酬を支払わなければなりませんが、何万円という単位ではなく、何十万円という単位になりますから、相手から取れると思われる損害賠償金をきちんと把握したうえで、訴訟までやるかを考える必要があります。

Q:婚約者から「親が反対しているから結婚できない」と言われました。慰謝料請求は可能でしょうか?

A:婚約を破棄するには、特別な理由は必要ありませんし、一方的に好きな時期に婚約破棄できます。但し、婚約を破棄する場合、正当事由がなければ損害賠償責任が生じます。親が反対しているなどは全く正当事由に該当しません。そのようなマザコン(ファザコン?)男(女?)とは別れたほうが将来のためにもなると思いますが、もちろん正当事由のない婚約破棄ということで、慰謝料を請求することは可能です。

「親が反対しているから結婚できない」という理由は、婚約破棄の相談を受けていて非常に多い事例ですが、本当は親が反対しているのではなく、自分が結婚を嫌になって、親を理由にしていることも多いようです。

Q:婚約は口約束でも成立するのですか?

A:判例上は口約束でも成立します。但し、その口約束が一時の感情から出たものではなく、誠心誠意の約束でなくてはなりません。また、婚約は成立しますが、相手が「そのような約束をした覚えはない」と開き直られると、慰謝料を実際に受け取ることは難しくなります。それでも、何もしないで後悔するぐらいであれば、思い切って請求だけはしてみるのも手だと思います。

Q:婚約破棄の慰謝料は、破棄した側が支払うのですか?

A:そうではなく、婚約破棄することに正当事由があれば破棄した側が支払う必要はありません。例えば、婚約者が浮気をしたことにより、婚約破棄をしても、その婚約破棄には正当事由があるので慰謝料を支払う必要はありません。このような状況で破棄した側に払わせるのは、あまりにも理不尽です!

逆に、このケースでは、婚約解消に至らしめたとして、その元婚約者に対して慰謝料請求を行うことが出来ます。

Q:結婚のために仕事を辞めたあとに婚約破棄をされたのですが、その損害も請求できるのでしょうか?

A:これは慰謝料としてではなく、財産的損害として損害賠償請求することになります。請求するときには、精神的損害(慰謝料)として○万円、財産的損害として○万円という感じです。どの程度の期間分認められるかは、非常に難しいところですが、約一年分の逸失利益を認めた判例もあります。

Q:婚約破棄の損害賠償(慰謝料)請求の時効は何年ですか?

A: 婚約破棄の損害賠償(慰謝料)を請求できる根拠としては、債務不履行説と不法行為説があります。どちらの説でも損害賠償(慰謝料)請求できることは変わらないのですが、時効に違いがあります。債務不履行説では10年、不法行為説では加害者(婚約破棄者)を知ったときから3年、知らなかった(そんな人はいないでしょうが)としても20年で、損害賠償(慰謝料)請求権は消滅します。

婚約破棄の損害賠償(慰謝料)請求権の時効は10年であるとした判例(東京高裁判決昭和33年4月24日)もありますので、10年と考えられてもいいでしょうが、婚約破棄された7、8年後などに請求しても、話し合いで慰謝料を取れる可能性は、限りなく低いと思われます。

Q:お互いによく話あった結果、納得して婚約を解消した場合でも示談書の作成は必要ですか?

A:必要です。後日もめてもいいという方以外は。婚約破棄の損害賠償(慰謝料)請求権の時効は、一番短い説でも3年間です。そのときは納得していても、よくよく考えてみたら「慰謝料請求できるのでは?」「あの時は許せたけれど、時間がたてばたつほど、怒りがこみ上げてきた」と思うこともあるでしょう。示談書で「慰謝料請求しない」などの条項を入れておかないと、忘れた頃に「あのときの慰謝料を払ってください」ということになることもあります・・・

当事務所にも、数年前の婚約破棄に関することで、「まだ慰謝料を請求することは可能でしょうか?」という相談が寄せられることがよくあります。

Q:婚約破棄の慰謝料請求をしようと思いますが、相手の収入は少なく、資産もありません。相手の親に請求することは可能でしょうか?

A:当事務所に寄せられる婚約破棄相談の中でも、非常に多いご質問です。一般的に婚約は20代から30代ぐらいの若い男女が行います。年齢が若いということは、働いていた期間も短いことが普通で、それだけ預貯金も少ないことが普通です。預貯金なんて、一切ないという人も多いことでしょう。もちろん、収入も高年齢の人と比べて低いことが多いです。

そのような場合、「元婚約者の親に請求したい」という気持ちも分からないでもありませんが、それをしてはいけません。また、「サラ金から借りてこい!」などと言うと、逆に訴えられることでしょう・・・

預貯金がないということは、払えないものは払えない、ない袖は振れないということですから、少ない収入から分割で支払わせるしかないでしょう。

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