扶養問題、解決、家庭裁判所

扶養問題の解決策について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

行政書士工藤慎一郎離婚、婚約破棄、不倫問題で悩まれているあなた!ほんのちょっと勇気を出して相談すれば、あなたの気持ちはきっと楽になるでしょう!

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【扶養問題に直面している方は】

解決方法にはいくつかあります。その代表的なものについて、説明いたします。

【家庭裁判所の利用】

扶養の順位、方法、程度については、当事者間で協議して決定することが原則です。当事者間で協議が整わない、協議をすることができないときには、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。

調停とは、家庭裁判所での話し合いのようなものをイメージしていただければいいと思います。この調停のメリットは、費用の安さです。

デメリットとしては、解決までに時間がかかることがあります。また、調停とは言えども、家庭裁判所に出頭するわけですので、一度利用してしまうと、当事者同士の今後の関係が思いやられる可能性があることは覚悟しなければならないでしょう。

調停で話がまとまらなければ、(調停とはあくまでも話し合いですので、協議内容に反対者がいれば、調停は成立しません)審判に移行します。

審判とは、家庭裁判所が当事者の扶養能力など一切の事情を調査し、扶養義務の存否、扶養の程度、扶養の方法などを決定することです。この審判の内容に不服があるときには、審判の告知を受けたときから2週間以内に、裁判所に対して抗告することになります。

【当事者のみで協議する】

扶養の順位、扶養の方法、扶養の程度は、当事者間の協議が優先されます。つまり、本来は家庭裁判所や、専門家を利用することなく、当事者のみで協議することが費用の面からも一番です。

しかし、当事者のみでは協議(話し合い)にならない可能性が非常に高いでしょう。要扶養者(親)と、扶養義務者(子供)の利害は相反するものです。また、扶養義務者同士で、誰がどれだけ負担するかについての問題もあります。

要扶養者、扶養義務者双方に、基本的な扶養に関する法律知識があればまだしも、「子供は親の面倒を見るのがあたりまえ」や「長男が面倒を見るのが常識」などという考えを持つ人が、まだまだたくさんいます。このような人に、扶養の基本的な考え方を説明することは、容易ではないことは想像が付くと思います。

さらに、協議が決定しても安心できません。口約束だけでは、いつその約束を破られるかわかりません。必ず、協議内容をまとめた「扶養協議書」を作成しておくべきですが、失礼ながら素人の方が作成すると、どうしても大切なことが抜け落ちていたり、法律上無効なことが入っていたりしますので、忙しい時間を割いてまでした協議の意味が、なくなる恐れもあります。

【専門家を利用する】

専門家を利用するデメリットは、費用が一番かかることです。家庭裁判所のように、タダ同然とはいきません。行政書士にしろ、弁護士にしろ、ボランティアではなく、事業として行っている以上、ある意味仕方のないことだと思います。

メリットは家庭裁判所を利用するよりは、抵抗感がないでしょう。当事者の関係に傷がつく可能性は、家庭裁判所を利用したときよりは断然低くなります。私にも姉がいますが、親の扶養について、さすがに家庭裁判所で話し合いたいとは思いません。

専門家は行政書士か、弁護士が考えられます。費用は当然弁護士が圧倒的に高いです。「裁判してまで扶養について白黒つけたい」という考えの方は、弁護士に頼まれたらいいでしょう。

そうでなく、あくまでも「当事者同士の話し合いで穏便にすませたい」というならば、行政書士の方が適していると思います。もちろん、どの行政書士でもいいわけではありません。会社の設立をメイン業務にしている事務所に頼んでも仕方がありません。家族の法律に詳しいところに依頼するべきでしょう。

その事務所の考え方や、対応、料金などを比較して決められればいいのですが、ただ協議の内容を「扶養協議書」にまとめるだけの事務所を選べば、専門家にとって、この作業はそんなに難しくないので、当然料金は安いです。協議自体はまとまって、後は「扶養協議書」を作成するだけというときには、こういったところがいいでしょう。

逆に「協議することすら危ぶまれている」、「話し合いをしても感情的になって、何も決まりそうもない」というように思われる場合には、メールや電話、対面での相談に乗ってくれ、協議の場に立ち会ってくれるようなところがベストですが、このサービスの料金は高くなるでしょう。

【扶養問題に直面しそうな方は】

扶養の問題に直面していない方にも、二つの問題点があります。

第一の問題点は、扶養問題を家族間の会話に出すことがタブー視されていることです。親はいつまでも元気であるわけはないのですが、そうであるかのように錯覚しています。

第二の問題点は、扶養に関することは当事者同士(家族、親族)の協議が優先されるということです。当事者同士の協議が優先されるといえば、聞こえはいいですが、協議なんてそんなに簡単にまとまるものではありません。

第一の問題点である、扶養問題を家族の中で話題にすることをタブー視することに関しましては、勇気を出して各家庭内で正面から誠意をもって話し合うことで解決すると思います。

また、もう一つの問題点である当事者間の協議に関しては、扶養の順位、扶養の程度、扶養の方法などについて、緊急事態が起こる前に当事者間で協議しておくことです。

そして扶養協議書を作り、いざというときに備えるのです。事が起こってからでは当事者は冷静さを欠いていることも多いでしょう。そして今まで仲が良かった兄弟、親族の関係が壊れてしまうこともあるかもしれません。そうなってからでは遅いのです。

当事務所は問題を事前に防ごうとする方々のお役に立ちたいと思っています。当事者のみよりも、行政書士がその場にいることによってまとまる話もあるかと思います。当事者同士では冷静に話ができないことが多いですし、感情的になり全く話ができないことも多いです。また年配の方に多いのですが「子供の嫁は自分の世話をして当たり前」というような考えを持っている人もいます。このような方にも、法律的な見地からの助言もできます

もちろん当事者のみで話し合い、扶養協議書を作成することも可能とは思いますが、当事務所を活用されることも考慮されてはいかがでしょうか?

最後に、この問題は明日あなたの身に起こることかもしれません。起こってからでは遅いのです。「備えあれば憂いなし」昔の人はうまいことを言ったものです・・・

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