

離婚相談、婚約破棄、不倫の慰謝料相談TOP>扶養のQ&A
Q:親が生活に困っていますが、子供に扶養義務はありますか?
A:子供が親を扶養する場合は「生活扶助義務」にあたります。「生活扶助義務」とは自分の生活を特別に犠牲にせず、相手の生活を助けることです。この場合は、子供のできる範囲で親が最低限度の生活が送れるよう援助すれば、「生活扶助義務」を果たしているといえるでしょう。
Q:成年の子供が生活に困っていますが、親に扶養義務はありますか?
A:親が成年の子供を扶養する場合も前記の「生活扶助義務」にあたりますので、親ができる範囲で援助をすれば「生活扶助義務」を果たしているといえます。ただし、子供が未成年の場合は、自分と同程度の生活をさせなければならない「生活保持義務」が課せられますので注意が必要です。
Q:親が生活に困っていますが長男も失業中です。弟はそれなりに経済力があるので、弟に親の面倒を代わりにみて欲しいが可能でしょうか?
A:扶養問題は長男とか次男は関係ありません。親の扶養義務は子供全員に課せられています。弟さんに経済力があるとのことなので、まずは当事者同士で話し合われて、弟さんに親の扶養をお願いするのが現実的です。必ずしも同居しなければならないわけではないので、経済的な援助だけでもお願いするという方法も考えられます。そこで話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「扶養の順位」「扶養の程度」「扶養の方法」などを決める調停を申し立てることになります。
Q:死亡した夫の両親の扶養義務はありますか?
A:法律上の扶養義務を負うのは「夫婦」「直系血族」「兄弟姉妹」だけですので、原則として妻に夫の両親を扶養する義務はありません。ただし、「特別の事情がある場合には家庭裁判所が三親等以内の親族に扶養義務を負わせることができる」との規定があります。夫の妻は、夫の両親と二親等の姻族ですので、三親等以内の親族にあたります。「特別の事情」とは、夫の両親が自分で生活できず、他に扶養義務者もおらず、夫の死亡時に両親の扶養を見込んで財産を多めに妻に相続させたなどが考えられます。
Q:父の内縁の妻を扶養する義務はありますか?
A:内縁の妻とは婚姻届を出していない事実上の妻です。父の内縁の妻と、子供は何ら法律上の関係もありません。つまり父に対しての扶養義務はありますが、父の内縁の妻に対する扶養義務はありません。
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