不倫、対抗、慰謝料、内容証明郵便、示談交渉、不倫慰謝料相談室

配偶者に不倫された場合、その不倫相手に対してどのような対抗措置があるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

今すぐご相談行政書士工藤慎一郎

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配偶者の不倫相手に対しては、慰謝料請求権を持っていますから、それを行使して対抗していくことになります。但し、既に夫婦関係が破綻した後の不倫、不貞行為の場合は、慰謝料請求権はありませんので、注意が必要でしょう。以下に、どのように請求していくかをまとめています。

【会話ができるか?】

例えば配偶者の不倫相手と、電話やメールで交渉ができるような状態であるならば、わざわざ最初から内容証明郵便を送って、事を荒立てる必要はないと思います。

「慰謝料払って!」「分かりました、払います」と言ってもらうのが、一番簡単ですし、一番早く解決するわけです。それで「示談書」を作成すれば、嫌な思いも短い期間で済みます。とはいっても、なかなかそうはいかないのが現実でしょう・・・

【内容証明郵便】

会話も出来ない状態、話にならない状態の時には、内容証明郵便を送って請求すればいいでしょう。

法外な慰謝料金額を請求しないように、変なこと(脅迫文のようなこと)を記載しないように、法的主張を明確にするために、などの理由から、行政書士か弁護士に依頼して作成してもらったほうがいいでしょう。

【示談交渉】

内容証明郵便を送れば、何らかの反応を得られる場合が多いです。「慰謝料を払うけど、その額は無理」とか、「一切、慰謝料は払わない」などですね。そこで示談交渉です。

弁護士に依頼すれば全て行ってくれますが、ものすごい金額がかかります。自分でも請求の理屈を頭に入れておけば行えますので、内容証明郵便作成を依頼した専門家にサポートしてもらいながら、行うのがいいでしょう。

【示談交渉がまとまったら】

必ず「示談書」を作成しましょう。分割払にするのであれば、なければ払ってもらえないぐらいに考えたほうがいいでしょう。公正証書にするかどうかも、専門家の意見を聞きながら、慎重に進めていくべきです。

【示談交渉決裂】

示談交渉が決裂した場合には、諦めるか法的措置をとる以外はありません。

(1)諦める・・・

くやしいですね、相手をつけあがらせるだけです。

(2)民事訴訟を提起する

慰謝料請求額が140万円以下ならば、簡易裁判所が管轄です。(140万円を超える場合は、地方裁判所が管轄になります)訴訟というと弁護士に依頼して、ものすごいお金がかかるイメージがありますが、簡易裁判所の訴訟ならば、勉強すれば自力でできます!但し、相当な勉強や法律知識が必要ですので、できることならば弁護士に依頼すべきです。

(3)調停を申し立てる

簡易裁判所に民事調停を申し立てることも出来ます。必ずしも調停を行ってから訴訟を行う必要はなく、いきなり訴訟でも問題ありません。示談交渉が決裂したぐらいですから、「調停を申し立てよう」という気持ちにはならないかもしれませんね。

訴訟にしろ調停にしろ、時間がかかります。(請求額を60万円以下にして、少額訴訟を起こすなら、一日で終了しますが)できるだけ、話し合いで終わらせるほうがいいのは間違いありません。

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