内容証明郵便を使用しない不倫慰謝料請求

当事務所のホームページもそうですが、他の弁護士や行政書士のホームページをご覧になられても、「不倫の慰謝料を請求する場合は内容証明郵便を使いましょう」と記載されているかと思います。

これは、内容証明郵便で請求することで不倫相手にプレッシャーを与える(生半可な気持ちで慰謝料を請求しているのではないという強い意思を伝える)ことと、内容証明郵便は証拠能力が高いので、後々(訴訟に発展した場合など)に備えて「こういう請求をした」という確実な証拠を残しておくという意味があります。

しかし、請求する際に、内容証明郵便を使用しなければならないと法律で決まっているわけではありません。

使用するデメリット

内容証明郵便は、仕事の関係などで何度も見たことがある人や、受取慣れている人を除けば、非常に威圧感のある書面です。

プライベートで内容証明郵便を受取慣れている人というのは、少々頭のおかしな人かもしれませんが・・・

差出人(請求者)の印鑑が押されているのはもちろん、郵便局の印鑑も多数押されているので、初めて内容証明郵便見る人は何だかとんでもない権威のある書面が送られてきたと思ってビックリすることでしょう。

逆に言えば、このことはメリットでもあるのですが・・・

また、内容証明郵便を送るということは「これからあなたと徹底的に戦いますよ、これがその最初の文書です」という意味の宣戦布告をしているようなものですから、不倫相手が謝罪や支払いの意思を有している場合に送付してしまうと、その気持ちをなくしてしまう危険があります。

もちろん、内容証明郵便を送られてくるようなことをした人が悪いのですが、それでも「謝ろうと思っていたし、慰謝料も払おうと思っていたのに、いきなり内容証明郵便まで送ってきやがって!こうなったら、徹底的に戦ってやる!」というような感情を持つ人もいるのです。

いわゆる、逆切れです・・・

これは特に女性が内容証明郵便を受け取った場合に多いようです。

さらに、内容証明郵便の送付には、一般的な手紙を送付する方法に比べて余計に費用がかかります。

内容証明郵便の枚数にもよりますが、最低でも1220円(内容証明郵便の枚数が1枚の場合)かかってしまうことになりますし、ご自身で送付されるのであれば、郵便局に持ち込む手間と時間がかかります。

普通の人であれば、できるだけ時間、手間、費用をかけることなく、不倫相手から慰謝料を受け取りたいと思われるでしょうから、その意味でも内容証明郵便の送付にデメリットはあると言えます。

別の方法

最初に記載しましたように、不倫の慰謝料を請求する場合に、内容証明郵便を使用しなければならないという決まりはありませんし、内容証明郵便を使用したばかりに受け取った人は逆不切れをすることもあります。

では、そのようなデメリットを避けるために内容証明郵便を使用しないで、かつ書面で請求するにはどのような方法があるでしょうか?

考えられるのは、普通郵便、簡易書留、一般書留、特定記録郵便を使用して書面を送付し、慰謝料を請求する方法です。

このうちの普通郵便は、当り前の話ですが配達員がポストにそのまま投函してしまいますし、配達の過程を記録しているわけではありませんから、不倫相手がその書面を受け取ったかどうかが分からないために避けるべきです。

それ以外の簡易書留、一般書留、特定記録郵便は、インターネット上で送付した書面がどのような状況にあるか(どの郵便局に届いているか、いつ配達予定であるかなど)、相手方がいつどこで受け取ったかなどを調べることが可能です。

また、事前に登録(無料)しておけば、配達が完了した際に郵便局から「配達が完了しましたよ」というメールが届くサービスがありますので、ほぼリアルタイムで書面の受け取りが確認でき、それは精神的にも非常に安心できるものだと言えるでしょう。

発送にかかる費用の面からみても、簡易書留は380円、一般書留は500円程度で送付することができますので、最低でも1220円はかかる内容証明郵便を送付するよりは安くすみます。

また、内容証明郵便で送付する場合と異なり、柔らかい文章にする(内容証明郵便はどうしてもきつめの文章になってしまいますし、そうすることで効果があります)ことで、不倫相手が謝罪や支払いの意思を有している場合に、逆切れされる可能性を低くすることができます。

内容証明郵便はいつでも送付することができるのですから、簡易書留、一般書留などで慰謝料を請求しても、不倫相手が無視するなどの誠意ある対応をとらなかったときや、どうも甘く考えていると思われる場合にはじめて、内容証明郵便で請求するということを検討されてみてもいいのではないでしょうか。

但し、この方法が通用するのは、不倫相手が謝罪と支払いの意思を有していると思われる場合のみです。

「不倫のどこが悪いの?」程度にしか考えていない相手や、「私はむしろ被害者よ(常識的に考えれば意味不明なのですが、このような主張をする不倫相手は多数います・・・)」という考えをしている相手には、やはり最初から内容証明郵便を送付して、毅然とした態度で請求か、いきなり調停や訴訟をするべきだと思います。

このページの先頭へ