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不倫相談TOP>不倫慰謝料相談室>内容証明郵便での不倫慰謝料請求
【内容証明郵便とは】
配偶者の不倫相手に請求する慰謝料の金額が確定したら、内容証明郵便で相手に対して請求しましょう。内容証明郵便の書き方は、書店に行けば様々な解説書があります。それやインターネットで得られる情報を参考にされることはいいと思いますが、そのまま使用することはお勧めできません。相手方に甘く見られてしまう(なめられる)でしょう。
また、内容証明郵便は証拠として残ります。書きなれていない人が書くと、脅迫文のようになったり、感情的な文章になったりして、後々不利になる恐れがあります。それを防ぐために、専門家(弁護士又は行政書士)を活用する方法も考慮されたらいいと思います。
専門家に依頼するとお金はかかりますが、相手が受けるプレッシャーが全然違います。「専門家まで入ってきたら、払わないとどうなるかわからない」との思いを抱かせることができますし、請求する慰謝料額などについてアドバイスを受けることができて非常に有利です。
当事務所は、不倫の慰謝料請求に関する相談業務を受けております。もちろん、そこでお伝えする慰謝料額は参考ですので、ご自身で思う金額を請求されてもかまいません。
【内容証明郵便が拒絶されたら】
相手が内容証明郵便に記載した慰謝料の金額などを拒絶してきた場合には、どうすればいいのでしょうか?
一つには、慰謝料額を下げるなどして再度交渉する方法があります。最初の慰謝料額では納得できないが、多少下げれば納得する場合もあるものです。
もう一つは、法的措置(民事調停又は民事訴訟)をとることも考えられます。ただ、弁護士費用などを考えると、勝訴しても「骨折り損のくたびれもうけ」になることも、下手をすると赤字になることも充分に考えられますから、費用と効果を見極める必要があります。
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