内容証明郵便での不倫慰謝料請求
不倫慰謝料請求の内容証明郵便とはどういうものか、作成を行政書士等に依頼するメリット、内容証明郵便での請求を拒絶された場合の対応等について紹介しております。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、誰が、どのような内容の書面を、誰に対して、いつ発送したのかを郵便局が証明してくれる郵便物のことです。
内容証明郵便という物々しい名前がついていますが、内容証明郵便を受け取ったからと言って、その内容証明郵便で請求されている慰謝料を必ずしも支払わなければならないとか、回答期限(設定されていることが多いです)までに回答しなければならないとか、何らかの法的義務が発生するわけではありませんし、無視をしたから記載されていることを認めたことにもなりません。
請求に使用するかの判断が重要
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合、必ずしも内容証明郵便を使用しなければならないわけではありません(書面で慰謝料を請求する場合でも、簡易書留や一般書留を使ってもいいのです)。
また、内容証明郵便を受け取った配偶者の不倫相手は頑なな態度になる可能性がありますので、まずは内容証明郵便を使用して請求するかどうかを慎重に判断する必要があります。
雛形
内容証明郵便の書き方は、書店に行けば様々な解説書があります。
それらの書籍やインターネットで得られる情報を参考にされることはいいと思いますが、そのまま使用することはお勧めできません(詳しくはこちらの不倫慰謝料請求内容証明郵便の書き方をご覧ください)。
不倫相手に甘く見られてしまう(なめられる)でしょう。
なぜなら、内容証明郵便を受け取った配偶者の不倫相手も、そのまま手をこまねいているわけではなく、書籍やインターネットで調べることが予想されますので、「この文面はあの書籍(インターネット上の雛型)をそのまま使っているじゃないか」と分かってしまう可能性があるからです。
逆に請求を受けた立場で考えてみればご理解いただけると思うのですが、これでは怖さを感じませんので、内容証明郵便を使用して慰謝料を請求する効果が半減したと言えるでしょう。
専門家に作成を依頼する意味
内容証明郵便は証拠として残ります。
不倫慰謝料請求の内容証明郵便を書きなれていない人が書くと、請求の根拠や法的な主張が明確に記載されていないこともあれば、脅迫文のようになったり、感情的な文章になったりして、後々不利になる恐れがあります。
それを防ぐために、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)に依頼する方法も考慮されたらいいと思います。
専門家に依頼するとお金はかかりますが、その専門家の名前と職印が内容証明郵便に記載されているだけで相手が受けるプレッシャーが全然違いますし、仮にその専門家の名前を伏せて内容証明郵便を送付したとしましても、一般の人が作成するものとは明らかに違うものになりますので、どこかの専門家に依頼して作成してもらっていることは通常なら不倫相手に伝わるのです。
そして「専門家まで入ってきたら払わないとどうなるかわからない、法的措置を取ると書いているから本当に調停や訴訟を起こされるかもしれない」との思いを抱かせることができますし、請求する慰謝料額などについてアドバイスを受けることができて非常に有利(最初にいくらの慰謝料を請求するかは非常に重要)です。
拒絶されたらどうする?
例えば、200万円請求した場合において、「200万円は支払えないけれども、○○の理由で100万円を支払うことで許して欲しい」とか、「私は悪くないので1円も支払いません」などという回答が届いた場合の対応です。
交渉を継続する
請求を拒絶されるのは一般的であり、「請求額を満額支払います」という回答のほうが非常に稀な話ですから、むしろここからが本番です。そして、交渉継続には以下のような方針が考えられます。
(1)もう一度同じ慰謝料額を請求する
「ダメ元でお願いしてみて、あわよくば減額してもらおう」と思って減額を要求してくる場合もあるので、そのような態度が文面から読み取れれば、もう一度同じ慰謝料額を請求してみてもいいでしょう。
例えば、「あなたの減額要求には理由がないので、一切応じられません。前回の請求書面に記載した通り、200万円を請求します」などです。
(2)減額を提示する
また、最初の慰謝料額では納得できないが、多少慰謝料請求額を下げれば不倫相手も納得する場合もあります。
例えば、「200万円は支払えないけれども、○○の理由で100万円を支払うことで許して欲しい」というような回答に対しては、「あなたからの100万円という提示は受け入れられないが、○○の理由を考慮して、早期解決のために150万円で和解する考えならある」という具合に返答するわけです。
(3)不倫相手の主張を崩す
配偶者の不倫相手の主張を崩すことによって、慰謝料支払いに応じることもあります。
例えば、「私は悪くないので1円も支払いません」というような回答に対しては、「私(不倫相手)は悪くない」という主張を崩すために、「判例によれば私はあなたに慰謝料を請求できる権利がありますから、あなたの私は悪くないという主張は世間では通りませんよ」という具合に返答します。
その他にも「あなたたち夫婦の婚姻破綻後の不倫なので、私には慰謝料を支払う義務がありません」というような回答に対しては、「不倫が始まる直前に夫の子供を妊娠しているのだから、その当時は円満であり、婚姻関係が破綻していなかったことは明らかである」という具合に返答します。
法的措置を取る
もう一つは、当事者間での話し合いや交渉は無理と判断して、法的措置(調停又は訴訟)をとることも考えられます。
ただ、調停はご自身で遂行することも可能なので費用の心配はそれほど必要ありませんが、訴訟ともなりますと弁護士に依頼することになるでしょうから、その費用などを考えると勝訴しても「骨折り損のくたびれもうけ」になることも、下手をすると赤字になることも充分に考えられますから、費用と効果を見極める必要があります。
どの段階で当事者間での交渉が無理と判断するかは非常に難しい問題でありますが、調停や訴訟は解決まで少なくとも数ヶ月の時間がかかりますし、上記のように訴訟は弁護士費用もかかりますので、出来る限り話し合いでの解決の道を探ったほうがいい場合も多いでしょう。
