不倫、不貞行為、不倫慰謝料相談室

不倫とはなにか、不貞行為とはなにかにについて、法律的視点から神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【不倫とは?、不貞行為とは?】

近年はドラマや芸能人の言動などの影響によって、不倫が行われることが多くなっているようです。ところが、どこから不倫、不貞行為なのかが、いまいちよく分からない方も多いことでしょう。

例えば、配偶者以外の異性とデートしたり、キスをするのは、不倫、不貞行為に該当するのでしょうか?人それぞれ考え方が異なるでしょうが、法律上は上記の行為は、不倫、不貞行為には該当しません。

では、不倫、不貞行為の概念とは、どういうものかと言いますと、「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」です。「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」を区切ってみていけば、不倫、不貞行為というものが理解できると思います。

(1)配偶者のあるもの

配偶者のあるものとは、法律上の夫婦かと聞かれれば、少々異なります。法律上の夫婦とは、「婚姻届」を提出している夫婦のことですが、それ以外にも内縁関係(「婚姻届」は提出していないが、事実上の夫婦のこと)の夫婦もいます。その他にも、婚約関係にある男女も、「配偶者のあるもの」とは言えませんが、不倫、不貞行為を行えば、慰謝料を請求される可能性があります。

ですから配偶者のいない独身の男性が、交際している女性以外の独身女性と肉体関係を持っても、それは不倫、不貞行為には該当しません。

(2)配偶者以外の異性と

「配偶者以外の異性」ですから、同性愛というのは、不貞行為に該当しません。但し、不貞行為には該当しなくとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がありますので、離婚原因にはなります。

(3)自由意思で

自由意思で肉体関係を持つということですから、「肉体関係を持たなければ、身体をバラバラにして、東京湾に沈めてやる!」などと、脅迫されての肉体関係は、不倫、不貞行為に該当しません。もちろん、強姦などの場合も、自由意思とは言えませんから、不貞行為には該当しないことになります。

但し、脅迫して肉体関係を持った側や強姦した側は、自分の意思で行っているのですから、不貞行為に該当します。

(4)肉体関係をもつこと

会社の同僚と食事した、デートした、キスをしたというのは、法律上の不倫、不貞行為には該当しません。肉体関係がないからですね。もちろん、メールをした、電話をした、文通をしたなども該当しません。

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