なぜ私だけが不倫の慰謝料を請求されるの?
不倫の慰謝料を請求された方から以下のようなご相談を受けることが非常によくあります。
ここでは、関係を分かりやすくするために、以下のようにA男さん、B子さん、C子さんという関係で説明します。
・不倫をした男性:A男さん(B子さんの夫)
・不倫をされた女性:B子さん(A男さんの妻)
・不倫をした女性:C子さん(A男さんの不倫相手)
A男さんとC子さんが不倫をしたことをB子さんが知り、B子さんが慰謝料を請求する場合、A男さんとB子さんが離婚するか、今後も婚姻関係を継続するかによって、慰謝料請求の対象相手が一般的には異なります。
対象相手が異なる理由
A男さんとB子さんが離婚するのであれば、B子さんはA男さんとC子さんに対して、それぞれ不倫の慰謝料を請求することが多いでしょう。
しかし、まだA男さんに対して愛情が残っていたり、子供のことや、今後の生活などを考えたりして、離婚せずに婚姻を継続するという選択肢もあります。
その場合、B子さんはA男さんに対しては慰謝料を請求せずに、C子さんに対してのみ請求することが一般的です。
なぜなら、B子さんからA男さんに請求しても、結局は夫婦間でお金のやり取りをするだけですから、極端な話としては、自分(達)のお金を自分に払っているようなもの(厳密に言えば、A男さんの個人財産からB子さんに慰謝料を支払うことになるのですが、財布は同じという夫婦も多いでしょう)だからです。
となりますと、B子さんとしてはA男さんではなく、C子さんのみに慰謝料を請求したいと考えることでしょう。
ここでC子さんとしては、最初に記載しましたような「なぜ私だけが慰謝料を請求されるのだろうか?」「私も悪いけれど、A男さんだって悪いじゃない!」と考え、B子さんからの慰謝料請求に応じないことがよくあります。
共同不法行為
不倫は当たり前の話ですが、一人で行うことはできず、男女二人で行われるのですから、法律上は共同不法行為(二人で悪いことをしたぐらいに理解してください)に該当し、加害者が二人いることになります。
上記の例で言いますと、不倫をしたA男さんとC子さんが加害者、B子さんが被害者です。
そして、被害者であるB子さんの精神的損害額を仮に150万円とした場合、B子さんは、その精神的損害をA男さんに全額請求してもいいし、C子さんに全額請求してもいいし、A男さんとC子さんに半分ずつ請求してもいいのです。また、A男さんに100万円、C子さんに50万円というように分割して請求しても構いません。
要するに、加害者のいずれがどのような割合で慰謝料を支払うことになろうが、被害者の精神的損害が補填されればそれでいいということです。
よって、A男さんとB子さんが離婚に至らずに婚姻関係を継続する場合、B子さんからA男さんに慰謝料を請求しても、結局は夫婦間でお金のやり取りをするだけですから、B子さんとしては、C子さんにる精神的損害の全額を請求することが多いのです。
しかし、そうなると不倫がB子さんに発覚したことによって、経済的なダメージを受ける(不倫の慰謝料を支払う)のはC子さんだけとなってしまいます。
そこで、C子さんとしては「なぜ私だけが慰謝料を請求されるのだろうか?」「A男さんは何の経済的なダメージも受けないの?」という感情を持つことになります。
求償権
結論として、C子さんは、B子さんの精神的損害全額を賠償する義務があります。
しかし、それだけで終わってしまいますと、A男さんは共同不法行為者であるにも関わらず経済的には無傷(?)でありますから、常識的に考えてもおかしな話です。
そこで、C子さんはB子さんの精神的損害を賠償した後に、共同不法行為者であるA男さんに対して、A男さんの負担分を請求する権利があります。
「とりあえず私がB子さんの精神的損害の全額を払っておいたから、あなたの負担分は私に払ってよね!」という感じです。
この権利のことを求償権と言います。
以上のことをまとめますと、以下のようになります。
- ・夫婦が離婚に至らずに婚姻関係を継続する場合、被害者は配偶者には慰謝料を請求せず、不倫に加担した第三者に対してのみ、慰謝料を請求することが多い。
- ・その場合「なぜ私だけが慰謝料を請求されるの?」ということを理由にして、被害者からの損害賠償請求を免れることはできず、被害者から慰謝料を請求された場合は、法的に妥当な金額を支払わなければならない。
- ・しかし、加害者の一方が被害者の精神的損害全額を賠償した場合、他方の加害者に対して、その人の負担分を請求する権利(求償権)がある。
