不倫、慰謝料、金額、不倫慰謝料相談室

配偶者に不倫された場合、その不倫相手に対して請求できる慰謝料の金額について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【不倫慰謝料の金額】

慰謝料は精神的損害に対する賠償ですから、「この場合いくら」、「あの場合いくら」と数学的に出すことは難しい性質があります。裁判所では、慰謝料額を算定するに当たって、次のようなことが考慮されます。

(1)当事者双方の社会的地位と加害者の資力

(2)不貞行為の当事者の積極性の強弱

(3)不貞行為前後の夫婦関係

(4)被害者の苦痛の程度

(5)不貞行為の回数・期間

(6)同棲の有無

(7)出産の有無

これらのことなどを総合的に考慮して、慰謝料額は算定されます。判例を検討しましても、少なければ数十万円、多い場合は500万円が認められた判例もありますが、100万円〜200万円が一番多いようです。

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