不倫の慰謝料額

不倫の慰謝料は、配偶者とそれに加担した第三者(不倫相手)が不倫をしたことにより被害者が受けた精神的損害に対する賠償金ですから、「この場合いくら」、「あの場合いくら」と数学的な計算式で出すことは難しい性質があります。

というのも、その不倫があったことによって、その夫婦は離婚に至るのかどうかということがまず問題となります。

一般論として、配偶者の不倫によって受けた精神的苦痛は、その後に夫婦が婚姻を継続する場合よりも、離婚に至る場合のほうが大きいとされます。

そして、離婚に至るのであれば原因はその不倫だけなのか(もともと夫の暴力があったことで妻が不倫をしたなど、他に原因がある場合も多々あります)、離婚に至らないのであれば被害者が受けた精神的苦痛の度合いはどの程度なのかということも問題となります。

さらに、不倫前の夫婦関係はどうだったのか(円満、あまり口を利かない、家庭内別居のような状態など)、夫婦の婚姻期間はどの程度あったのか、不倫の期間や頻度はどの程度あったかなど、多くの事情が絡んでくることと、そもそも目に見えない精神的損害を金銭に換算するからだと言えるでしょう。

ですから、判例を読んでも明確な基準を裁判所が示しているわけではなく「一切の事情を考慮すれば、原告(不倫の慰謝料を請求している人)の精神的損害は金100万円が相当である」などと、「適当に決めているの?」としか思えないような判例が多いです。

上記のように、目に見えない精神的損害を金銭に換算するわけですから、ある意味仕方ないのでしょうけどね・・・

しかし、もちろん全く適当に決めているわけもなく、裁判所では慰謝料額を算定するに当たって、次のようなことが考慮されていると言えます。

裁判所が考慮する要素

  • (1)不倫前後の夫婦関係
    (不倫前の夫婦関係の親密度や不倫後に離婚に至ったかどうかなど)
  • (2)被害者の苦痛の程度
  • (3)不倫の回数・期間
  • (4)不倫の当事者の積極性の強弱
  • (5)当事者双方の社会的地位と加害者の資力
  • (6)同棲の有無
  • (7)出産の有無

これらのことなどを総合的に考慮して、不倫の慰謝料額は算定されます。

判例を検討しましても、少なければ数十万円、多い場合は500万円が認められた判例もありますが、その不倫が主たる原因で夫婦が離婚に至った場合でも100万円~200万円が一番多いようです。

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