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不倫相談TOP>不倫慰謝料相談室>示談書を準備した不倫慰謝料請求
【慰謝料請求の精神的負担を少なくするには】
配偶者の不倫相手に不倫の慰謝料を請求する場合、内容証明郵便等の書面を送付するのが一般的な方法です。しかし、これには大きなデメリットがあります。そのデメリットとは、時間がかかるということです。
配偶者に不倫された人は、精神的にものすごく傷ついています。そして、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することで、さらに精神的な負担がかかることになります。その精神的負担をできるだけ少なく済ますには、極力早く解決させることです。解決が長引けば長引くほど、精神的な負担が増大するわけです。
【不倫の慰謝料請求を一番早く解決するには】
上記のように、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する際に、解決が長引くことは精神的な負担が増大することを意味しますから、できるだけ早く解決させる必要があります。そのためには、どのような方法を取るべきでしょうか?
一番早い解決方法は、配偶者の不倫相手をどこか(喫茶店やホテルのロビー等)に呼び出して、その場で事前に用意しておいた示談書(和解書)に署名捺印させることです。この方法であれば、その日一日だけで解決させることも可能です。
配偶者の不倫相手に会うということは、非常に抵抗もあるでしょうし、勇気がいることであるとは思いますが、とにかく一日でも早い解決を望んでおられるのであれば、相手と直接会われて、その場で示談書(和解書)に署名捺印させる方法を検討されてもいいのではないかと思います。
【事前に示談書(和解書)を準備する】
不倫の慰謝料問題を一日も早く解決させるためには、配偶者の不倫相手を呼び出して、その場で用意しておいた示談書(和解書)に署名捺印させることが一番であることは、前述の通りです。そして、そのためには事前に示談書(和解書)を用意しておく必要があります。では、どのような示談書(和解書)を用意しておけばいいのでしょうか?
まず、希望する慰謝料額が配偶者の不倫相手に受け入れられるとは限りませんので、慰謝料額だけで何種類も示談書を用意しておく必要があります。例えば、不倫の慰謝料として200万円を受け取ることを目標としていて、最低でも150万円は受け取らないと納得できないと思われるのであれば、200万円、190万円、180万円、170万円、160万円、150万円という具合に、請求する慰謝料額を10万円刻みなどで記載したものを用意します。
次に、不倫の慰謝料は原則として一括払いなのですが、配偶者の不倫相手に預貯金があるとは限りませんので、分割払いになることを想定しておく必要があります。上記の例で言えば、200万円、190万円、180万円、170万円、160万円、150万円の分割払いバージョンの示談書(和解書)を準備するのです。月々の支払額(5万円、4万円、3万円など)ごとに用意しておけばさらにいいでしょう。
さらに、示談書(和解書)には、慰謝料額以外にも様々な約束事を記載することになるのですが、配偶者の不倫相手が抵抗しそうな条項で、請求者がそれほどこだわりない条項があれば、その条項のあるバージョンとないバージョンの示談書(和解書)を用意しておけば完璧です。
ここまでご覧になられればご理解いただけると思いますが、何十種類もの示談書(和解書)を事前に準備しておくわけです。作成の準備は大変ですし、印刷することも、持ち歩くことも大変ではありますが、これだけ準備しておけば、一日で解決できる可能性が格段に高まることになります。
仮に、この方法での話し合いが決裂したのであれば、そのときには内容証明郵便等を送付して請求に移ればいいのですから、できるだけ早い解決を望まれているのであれば、この方法を検討されてみることをお勧めします。
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