不倫の示談書作成
不倫の示談書(和解書)とは、話し合いで解決した様々なことを記録し、不倫問題解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。
タイトルは、示談書、和解書、契約書など何でも結構です。極端な話、タイトルなしで、いきなり本文から作成しても問題ありませんが、タイトルがあると書面が全体的に締まると思いますので、タイトルは入れたほうがいいでしょう。
当事務所に示談書の作成依頼された方などに、私が「和解書」というタイトルで作成すると、「示談書じゃないのですか?」、また、「示談書と和解書では何が変わるのでしょうか?違いを教えてください」と質問されることがよくあります。
結論としては、示談書、和解書、契約書などのタイトルによって、何かが変わるということはありません。
どちらかと言うと、和解書が柔らかい感じがして、示談書と契約書は硬い感じがします。
必要性
ときどき当事務所に、「不倫をされたのですが、夫の不倫相手は慰謝料も一括払ってくれると言っています。このような場合でも、示談書の作成は必要ですか?」という質問が寄せられます。
そのような場合でも、示談書の作成は間違いなく必要と言えます。
円満に不倫の問題が解決したつもりでも、口約束では安心できません。
例えば、「慰謝料を100万円支払います」と約束しても、いつ払うのか、どういう方法で払うのかなどを決めておかないと、後日必ずもめるでしょう。そもそも「慰謝料を100万円支払います」という口約束だけでは、本当に支払ってもらえるかも怪しいものです。
配偶者に不倫された側(支払いを受ける側)にとっては、上記のような口約束だけでは安心できないところを、示談書を作成することによって、支払いを確保できる可能性が高まります。
不倫した側(支払う側)にとっても、きちんとした示談書を作成しておけば、何度も請求される心配がなくなります。「あの慰謝料は一部だから、もう少し払って」というように言ってくる人は想像以上にいるものです。
また、慰謝料を請求しないことに口約束で合意した場合でも、「あのときは慰謝料がいらないと言ったけど、やっぱり払って」というように言ってくる人もいますので、仮に慰謝料の支払いがないと合意したとしても、その旨を書面で残しておくことが重要です。
どちらが作成するか?
「不倫の示談書はどちらが作成するのでしょうか?」というのは、当事務所によく寄せられる質問ですが、不倫した側(支払う側)でも、不倫された側(支払いを受ける側)のどちらが作成しても問題ありません。
示談書にはお互いが合意した後に署名捺印するわけですから、相手方が作成した示談書が気に食わなければ、署名捺印しなければいいのです。
しかしながら、どちらかと言うと作成した側のほうが有利でしょう。
特に、不倫された側(支払いを受ける側)が作成すると、不倫した側(支払う側)は不倫をした負い目があるため、原案に異議を出しにくい(そんな気持ちが全くない人もいますが・・・)のが普通の人の感情です。
この意味、分かりますよね!
また、相手方が異議を出してこなければそれに署名捺印することになるわけですから、異議が出たら引っ込めようぐらいの気持ちで、作成側は最初に自由な条項を記載できます。
この観点からも、作成者側が有利であると言えるでしょう。
何を記載するか?
一口に不倫と申しましても、いろいろなケースがあります。例えば、一方のみが既婚者である場合や、不倫当事者の双方が既婚者であるような、いわゆるダブル不倫のケースもあるでしょう。
これらの状況によって、示談書の記載内容は異なることになります。
また、不倫の慰謝料問題が解決(支払いが終わる)すれば、一切の関係を絶てる場合と、仕事の関係などで今後も関与していかなければならないケースもあります。
ですから、「何を記載するの?」と質問されても、「ケースによって異なります」ということになるのですが、一般的に以下の条項は入れることが多いです。
(1)事実関係
いつからいつまで、誰と誰が不倫関係にあり、どんな損害が発生したかなど。
(2)慰謝料の額と支払い方法
精神的損害に対する賠償金のことを慰謝料と言いますが、一般的には、「慰謝料として金○○万円」と記載し、「精神的損害として金○○万円」とは記載しません。
この慰謝料を一括で支払えるのであれば、「平成何年何月何日までに支払う」と記載することになるでしょうが、分割になる場合は、月々いくら支払うのか、あるいは最初の支払い時にいくら払い(頭金のような意味合いです)、残りを月々何万円ずつなどと記載することになります。
また、支払い方法に関しては、どのような方法をとるかも記載しておく必要があるでしょう。
銀行振り込みが一般的ですが、別に手渡しにしても、現金書留で郵送してもいいわけです。
その際には、銀行振り込みの手数料はどちらが負担するのか、現金書留の郵送代金はどちらが負担するかも記載することをお勧めします。
(支払い義務者=不倫した側が負担することが普通です)
(3)不倫相手と配偶者が一切の私的な関わりを絶つ約束
配偶者に不倫されたことが原因で離婚に至る場合、この約束は無意味です。無意味というより、離婚した(する)のであれば、このようなことを要求をする権利はありません。
しかしながら、配偶者に不倫されたからといって、必ずしも離婚に至るわけではありません。
そのような場合、不倫相手と配偶者が再び不倫関係になろうものなら、また同じことの繰り返しになります・・・そのため、当然このような条項を入れる必要があります。
ただ、配偶者と不倫相手が同じ職場である場合、一切の関わりを断つことは現実的には不可能でありますので「職務上必要な場合を除き一切関わりを断つ」などと記載すべきです。
(4)債権債務の不存在条項
不倫の示談書は、話し合いで解決した様々なことを記録し、不倫問題解決後の争いを未然に防ぐために作成するものですから、紛争の火種を残しておくことは避けるべきです。
そのため、この債権債務不存在条項を入れておくことをお勧めします。
この債権債務不存在条項は、「もうこの示談書に記載した以外では、お互いに何の債権債務もありませんよ」という意味です。
もっと分かりやすい言葉なら、「もうこの示談書に記載した以外では、お互いに何かを請求する権利もないですし、何かを支払う義務もありませんよ」という意味です。
(5)強制執行認諾約款付公正証書作成の合意
まずは、「強制執行認諾約款付公正証書」とは何かということからです。
「きょうせいしっこうにんだくやっかんつきこうせいしょうしょ」と読みます。不倫の慰謝料が一括で支払われる場合は、強制執行認諾約款付公正証書にする意味はあまりありませんが、分割払いになる場合に威力を発揮します。
不倫の慰謝料の合計金額が仮に200万円だったとします。しかしながら、不倫相手には預貯金がありません。
「預貯金がないから、毎月5万円ずつ40回払いにしてほしい」という要望があった場合、「消費者金融から借りてこい!」「親兄弟から借りてこい!」などと言うことは脅迫にあたりますので、言いたい気持ちは分からないでもありませんが、慎むべきです。
ないものを出せとは言えませんから、その要望を受け入れるとします。そして、その内容で示談書を作成したとしましょう。
示談書を作成しただけの状態で月々の支払いが止まった場合、その示談書を証拠にして、「こいつは毎月5万円ずつ支払うと約束したのに、支払いをしない!」と裁判所に訴訟を起こして、「あなたは示談書で約束した通り、毎月5万円ずつ支払いなさい」という判決をもらわなければ、強制的に取り立てることはできません。
その判決を得た後に、強制執行の手続に移り、不倫相手の財産や給与を差し押さえるなどして支払いを受けることになります。
ところが、示談書を作成した後に、それを強制執行認諾約款付公正証書にしておけば、上記の訴訟を省略することが可能です。
つまり、支払停止→訴訟→強制執行という順序を、支払い停止→強制執行という具合に、いきなり給与差押等の強制執行が可能なのです。
ここで一つ注意していただきたいことは、強制執行認諾約款付公正証書は、「支払いが滞った場合に、いきなり強制執行されることに同意します」という公正証書です。
つまり、この公正証書を作成するには、債務者(不倫相手)の同意が必要なので、債権者(不倫された配偶者)が勝手に作成することはできません。
この強制執行認諾約款付公正証書は、公証役場で作成してもらいます。
全国に公証役場は多数ありますが、そのどこで作成しても構いません。
例えば、一方は神奈川県に住んでおり、他方は千葉県に住んでいる場合などは、双方の中間地点である東京都にある公証役場で作成することも可能です。
その際は、事前に双方が署名捺印した示談書を原案にして、公証役場で強制執行認諾約款付公正証書を作成することになります。
また、公正証書作成は無料ではなく、公証役場に手数料を支払うことで作成してもらえますし、この費用が数万円必要な場合もあります。
ですから、この公正証書作成に要する費用はどちらが負担するのかについても、示談書に記載しておくことをお勧めします。
(慰謝料を支払う側=配偶者の不倫相手が負担することが一般的です)
専門家に依頼する意味
一般の方が作成した不倫の示談書は、無効な記載が非常に多く見受けられます。
極端な例ですが、「慰謝料を払えなければ、死にます」などという示談書を作成し、署名捺印しても、それは公序良俗に反して無効です。
私が実際に相談者の方から見せていただいた示談書で一番すごかった(?)ものは、「慰謝料を支払えなければ、腕を切り落として保険金で払います」というのがありました・・・当然、その条項は公序良俗に反しますから無効です。
つまり、そのような示談書に署名捺印したところで、実際に慰謝料が支払われなかったとしても、債務者(慰謝料を支払う側=配偶者の不倫相手)は腕を切り落とす必要などありませんし、債権者(慰謝料を受け取る側)は腕を切り落とすことを要求することも不可能です。
上記以外にも、無茶苦茶な示談書をよく見受けます。
「不倫されたので、慰謝料のことなどを記載した示談書を作成したが、慰謝料を払ってくれないのですが・・・」というご相談が、当事務所に毎日のように来ます。
その示談書を拝見すると、無効な記載や、読む人によって何とでも取れるようなあやふやな記載が多く、折角作った示談書が紙切れ同然のようになっていることもあります。
不倫された側(支払いを受ける側)にとっては、不倫されただけでも大変な精神的苦痛を受けているのに、そのうえ慰謝料等の支払いを受けることができなくなった、それも示談書の作成ミスで・・・というようなことになれば、最悪の事態でしょう。
不倫した側(支払う側)にとっても、きちんとした示談書を作成しておかなかったばかりに、一旦慰謝料等を支払ったのに、「足りない!」などと1年後ぐらいに言われて、また請求されて嫌な思いをする可能性もあります。
このようなことにならないためにも、経済的に許されるなら、弁護士や行政書士等に作成の依頼をされたほうが安心です。
