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不倫相談TOP>不倫慰謝料相談室>不倫の慰謝料を請求されたら
不倫の慰謝料を請求された場合の対応によって、すぐに解決する場合と、訴訟にまで発展してしまう場合があります。もちろん、請求されている金額が減額されることも、増額されることもあります。不倫の慰謝料を請求された場合の対応によって、解決の結果と過程が全く異なることに留意する必要があるでしょう。
それだけ対応は難しいのですが、上手に対応すれば、無駄な時間、労力、お金を使わないで済むので、請求されている方は是非ご一読ください。
「慰謝料として金200万円を請求します。一週間以内に支払わなければ、法的措置をとります」
このような内容証明郵便が送られてきたとしましょう。まず何をすればいいでしょうか?
【慰謝料請求の差出人を確認する】
不倫慰謝料請求の内容証明郵便の差出人が、行政書士、弁護士であるならば、身は安全です。なぜなら、合法的な手段しか使わないからです。突然家に押しかけられることはありませんし、闇討ち?されたりもしません。但し、その内容証明郵便に記載されていることを履行しない(慰謝料請求に応じない、○月○日までに連絡しないなど)場合は、本当に法的措置をとられる可能性は高いです。
これに対して、不倫慰謝料請求の内容証明郵便の差出人が、行政書士や弁護士でない場合で、特に女性が請求された場合は、ちょっと怖いですよね。それこそ、闇討ちはされないでしょうが、突然家に押しかけられることや、待ち伏せされることも考えられます。
不倫慰謝料請求者の性格(怒り出すと何をするか分からないなど)を、不倫相手から聞いたことがあって、そのような危険があると判断した場合は、すぐにでも行政書士や弁護士などの専門家に相談し、善後策を協議したほうがいいでしょう。
【慰謝料請求の事実関係を確認する】
不倫慰謝料請求の内容証明郵便に記載されていることを確認しましょう。単に、「○月○日までに慰謝料金○○万円をお振込ください」と記載されていることはないはずです。なぜ不倫の慰謝料を請求するのか(例えば、「あなたと夫は何年何月から不倫関係にあり、それによって私たち夫婦は離婚することになりました」など)ということが記載されていることでしょう。それが事実なのか、デタラメ(全くデタラメということはないでしょうが、思い込みなどはあります)なのかということを確認しましょう。
【慰謝料請求者に慰謝料請求権があるかを確認する】
不倫慰謝料請求してくるということは、請求者としては慰謝料請求権を有していると思っているはずです。ところが、稀に慰謝料請求権自体を有していないにも関わらず、恐喝のような請求をする人もいます。これは、差出人が行政書士であろうが弁護士であろうが同じことです。なぜなら、行政書士も弁護士も依頼者(請求者)からの情報だけで判断するので、依頼者(請求者)がデタラメの事実を話したとしても、それを真実と信じて慰謝料請求の書面を作成するからです。明らかにウソをついていると分かるのですが、巧妙な方もいますので・・・
不倫の慰謝料を請求してきた人が、慰謝料請求権を有しているかの判断ポイントは三つあります。
(1)相手が既婚者と知っていたか、または普通に注意すれば知ることができたのに肉体関係を持ったか
既婚者と知らなかった(注意しても知ることができなかった)のであれば、不貞行為とはなりません。まずは、このポイントについて判断しましょう。
(2)不貞行為の時点で、相手方の夫婦関係は崩壊していなかったか
不貞行為の時点で、既に離婚を前提に別居している場合などは、夫婦関係が崩壊していると考えられますので、不倫の慰謝料請求権は有しません。次に、このポイントについて判断しましょう。
(3)自由意思で肉体関係を持ったか
無理矢理肉体関係を持たされたなどは不貞行為には該当しません。最後に、このポイントについて判断しましょう。
(1)(2)(3)の全てに該当するのであれば、請求者の精神的損害(慰謝料)の賠償に応じざるを得ませんので、あとは請求額を受け入れることができるかどうかだけの問題となります。
逆に、どれか一つにでも該当しないのであれば、請求者の精神的損害(慰謝料)の賠償に応じる必要はありませんが、それを請求者に理解してもらう必要があるでしょう。それを理解してもらう努力をしないのであれば、時間と費用を消費する調停、訴訟に進む可能性が高まります。
【慰謝料請求には、必ず返答する】
ここが一番重要でしょう。内容証明郵便での不倫慰謝料請求を無視してとしても、別に逮捕されたりしませんし、法的には何らかの対応をするはありません。「だったら無視しよう、そのうち諦めるだろう」と思うかもしれませんが、はっきり申し上げて、最悪の対応です。無視しても何も解決しませんし、そのまま法的措置をとられたときに、「やましいことがあるから返答しなかったのだろう」と推測される可能性がないとは限りません。
もちろん、名前を聞いたこともない人からの不倫慰謝料請求であるならば、今はやりの(?)架空請求詐欺である可能性がありますので、無視することをお勧めします。
【慰謝料請求にどう返答すればいいか】
多くの方々の不倫慰謝料請求をお手伝いした経験や、請求された方から御相談を受けていて思うことは、得てして不倫で慰謝料請求される場合は、請求される側に非があることが多いです。(当たり前の話ですが・・・)
【慰謝料請求者に慰謝料請求権があるかを確認する】でご説明した通り、不倫の慰謝料請求をしてきた相手に、どう考えても請求権がない(と思われる)場合は、その旨を返答されれば良いでしょう。「私は相手の男性が既婚者とは知らなかった」「あなたたちは、法律上は夫婦ではあるが、既に10年も別居していて、夫婦関係は完全に崩壊している」などですね。
但し、左手の薬指に結婚指輪をしている、結婚式に招待された、同じ部署で既婚者と知らないはずがないなどの明らかな事実がある場合に、「相手が既婚者とは知らなかった」との言い訳は通るわけがありませんし、休日は家族で毎週出かけるのに、「寝室を別にしていたから、あなたがたの夫婦関係は崩壊している」などと言い訳をした男性がいましたが、そのような理屈は通りませんし、そのような悪あがきは事態を悪化させるだけです。以前、当事務所が不倫慰謝料請求のお手伝いをしたときに、本当にそのような言い訳をした男性がいました。
責任を逃れようとするあまり、ウソをでっち上げたりするのも最悪でしょう。そのウソを崩されたときには、事態がさらに悪化することを覚悟してウソをつきましょう。このことは、不倫の慰謝料請求に限らず、幼稚園児でも分かる常識ですね。
誰だって、不倫の慰謝料を請求されて、「はい、そうですか。今週中に振り込みます」などと応じたくはないと思いますが、そこで相手を悪者にしたりしても、何も解決しません。本当に請求者が無茶苦茶(慰謝料請求権がないにも関わらず請求してくる)を言ってきている場合は、断固拒絶すべきですが、そういう事例はあまりないでしょう。多いのは、請求されること自体は仕方ないことが分かっているが、金額に納得がいかないというケースでしょう。
ですから、請求金額に納得がいかないなら、そのことをしっかり記載して主張していけばいいのです。
ときどき、「不倫は遊び」程度の感覚で、「何が悪いの?」という人もいますが、そのような人は当事務所に相談されても回答しませんし、依頼されてもお断りしますから、自力で解決されてください。本当に請求者に悪いと思って、真摯に反省するのであれば、是非、ご相談、ご依頼下さい。
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