不倫、慰謝料、不倫慰謝料相談室

不倫の慰謝料請求の法律上の根拠などを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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【不倫の慰謝料とは】

冗談で「慰謝料払ってくれ!」というような会話が、友人同士の間などでされることもあり、「慰謝料」という言葉は身近な存在です。ただ、慰謝料の定義を知っておくことも重要です。

不倫の慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛を償うための金銭のことです。

【不倫の慰謝料が支払われる条件】

(1)故意又は過失があること

故意とは、自分の行為が他人の権利・利益を侵害する結果となることを知りながら、敢えてその行為をすることです。過失とは、自分の行為により他人の権利・利益を侵害することになることを知るべきなのに、不注意のためにそれを知らないで、その行為を行うことです。不倫の場合では、相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持つことは、夫婦関係を崩壊させるとの認識があることですから、故意があることになります。

注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたのに、不注意で独身者だと信じて肉体関係を持つことは、故意ではありませんが、過失となります。では、配偶者のある人が、「俺は独身だよ」とウソをつき、その言動や動作などから独身者と信じた場合は、どうでしょうか?この場合は、そう信じたことが一般常識的に無理もないと認められるときには、故意も過失もないということになります。

配偶者のある人から、「そのうち離婚するよ」と言われて、その言葉を信じて肉体関係を持った場合でも、故意があると考えられています。

(2)違法性

違法性は、家庭生活上の平和を破壊したことにあると考えられています。

(3)損害の発生との因果関係

不法行為は、故意又は過失によって他人の権利を侵害し、この加害行為と損害との間に因果関係がなければなりません。第三者の不貞行為によって、被害者の精神的平和が乱されたならば、損害が発生したといえるでしょう。

例えば夫と、どこかの女性が不倫したとします。「もう離婚だ!」と妻が怒りはしたものの、しばらくして夫を許し、夫婦関係が破綻することなく回復した場合でも、「精神的平和を乱されて精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料請求はできる」とされています。

(4)夫婦関係が崩壊していないこと

夫婦関係が崩壊している場合、配偶者がある人と肉体関係を持っても、それは不貞行為には該当しません。どんなときに破綻していていると言えるかは、ケースによって異なるのですが、少なくとも夫婦が同居している場合は、破綻しているとまでは言えないでしょう。

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