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【不倫の慰謝料とは】
冗談で「慰謝料払ってくれ!」というような会話が、友人同士の間などでされることもあり、「慰謝料」という言葉は身近な存在です。ただ、慰謝料の定義を知っておくことも重要です。
不倫の慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛を償うための金銭のことです。
【不倫の慰謝料が支払われる条件】
(1)故意又は過失があること
故意とは、自分の行為が他人の権利・利益を侵害する結果となることを知りながら、敢えてその行為をすることです。過失とは、自分の行為により他人の権利・利益を侵害することになることを知るべきなのに、不注意のためにそれを知らないで、その行為を行うことです。不倫の場合では、相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持つことは、夫婦関係を崩壊させるとの認識があることですから、故意があることになります。
注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたのに、不注意で独身者だと信じて肉体関係を持つことは、故意ではありませんが、過失となります。では、配偶者のある人が、「俺は独身だよ」とウソをつき、その言動や動作などから独身者と信じた場合は、どうでしょうか?この場合は、そう信じたことが一般常識的に無理もないと認められるときには、故意も過失もないということになります。
配偶者のある人から、「そのうち離婚するよ」と言われて、その言葉を信じて肉体関係を持った場合でも、故意があると考えられています。
(2)違法性
違法性は、家庭生活上の平和を破壊したことにあると考えられています。
(3)損害の発生との因果関係
不法行為は、故意又は過失によって他人の権利を侵害し、この加害行為と損害との間に因果関係がなければなりません。第三者の不貞行為によって、被害者の精神的平和が乱されたならば、損害が発生したといえるでしょう。
例えば夫と、どこかの女性が不倫したとします。「もう離婚だ!」と妻が怒りはしたものの、しばらくして夫を許し、夫婦関係が破綻することなく回復した場合でも、「精神的平和を乱されて精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料請求はできる」とされています。
(4)夫婦関係が崩壊していないこと
夫婦関係が崩壊している場合、配偶者がある人と肉体関係を持っても、それは不貞行為には該当しません。どんなときに破綻していていると言えるかは、ケースによって異なるのですが、少なくとも夫婦が同居している場合は、破綻しているとまでは言えないでしょう。
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