不倫の判例
慰謝料請求者、請求金額、裁判所が認めた慰謝料額、不倫後の婚姻関係、不倫の事情、慰謝料額算定理由等についての具体的な判例です。
1 平成3年8月9日(名古屋地判)
| 請求者 | 妻から夫の不倫相手女性 |
|---|---|
| 請求額 | 1000万円 |
| 認められた額 | 100万円(現在の価値で103万円程度) |
| 婚姻関係 | 婚姻継続 |
| 事情 | 2年以上の不倫関係(不倫相手はフィリピン人女性) |
| 算定理由 | 妻は結婚して20年近くたち、もあり、していること、不倫相手であるフィリピン人女性の在日期間中夫し、こと等を総合的に勘案。 |
2 平成10年7月31日(東京地判)
| 請求者 | 夫から妻の不倫相手男性 |
|---|---|
| 請求額 | 947万円(弁護士費用147万円を含む) |
| 認められた額 | 110万円(弁護士費用10万円を含む、現在の価値で107万円程度) |
| 婚姻関係 | 不倫相手と同棲 |
| 事情 | 妻は結婚生活に強い不満があって、不貞行為に積極的だったとしても、 不倫相手の男性にも責任を負わせた。 |
| 算定理由 | ことで、深夜までカラオケで歌うなどして家庭から逃避するような生活を続けていたが、夫はそのことを知りながら自分の仕事を重視してこれを放置するなど、であった。 また、妻が不倫相手に強く惹かれて、をもったものであること、夫と不倫相手の話し合いの際の夫の態度は、こと等を総合的に勘案。 |
3 平成11年3月31日(大阪地判)
| 請求者 | 妻から夫の不倫相手女性 |
|---|---|
| 請求額 | 1200万円 |
| 認められた額 | 300万円(現在の価値で292万円程度) |
| 婚姻関係 | 破綻して別居 |
| 事情 | 長期(20年程度)の不倫関係、小学校の教師同士 |
| 算定理由 | に渡り、最終的にこと、不倫関係になるにあたってこと等を総合的に勘案。 なお、同時に申立てられてた夫と不倫相手が会うことについての差止請求(会うことは違法ではないという理由)及び同棲差止請求(精神的損害については損賠賠償=お金によって補填されるべきとの理由)は棄却。 |
4 平成3年9月25日(横浜地判)
| 請求者 | 妻から夫の不倫相手女性 |
|---|---|
| 請求額 | 300万円 |
| 認められた額 | 0円 |
| 婚姻関係 | 協議離婚 |
| 事情 | 夫が妻に慰謝料500万円を払ったので、さらに不倫相手に対する請求は認められないとした。 |
| 算定理由 | 不倫相手は交際当初、夫を既婚者と認識していなかったが、したこと、妻に不倫が発覚したことで3年間ほど不倫関係を中断していたもののしたこと、したことで、慰謝料は金300万円が妥当とされた。 しかし、夫と妻の離婚訴訟において裁判上の和解により協議離婚が成立し、その際に500万円の慰謝料を妻が夫から受け取っていることから、妻の精神的損害は全額補填されているとして、不倫相手に対する請求は棄却。 |
5 昭和60年1月30日(浦和地判)
| 請求者 | 夫から妻の不倫相手男性 |
|---|---|
| 請求額 | 不明 |
| 認められた額 | 500万円(現在の価値で570万円程度) |
| 婚姻関係 | 協議離婚 |
| 事情 | 2年以上の不倫関係 |
| 算定理由 | に至ったこと、をし、それを夫が苦労して返済したこと、妻の不倫のきっかけは夫との結婚生活で生じた心の隙間を埋める欲求から出たものであり、こと等を総合的に勘案。 |
6 平成4年12月10日(東京地判)
| 請求者 | 妻から夫の不倫相手女性 |
|---|---|
| 請求額 | 500万円 |
| 認められた額 | 50万円(現在の価値もほぼ同じ) |
| 婚姻関係 | 婚姻継続 |
| 事情 | 不倫相手は夫の職場の部下で、約8ヶ月程度不倫関係 |
| 算定理由 | 不貞についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、であること、を果たした不倫であること、こと、していること、こと。 |
7 平成8年3月26日(最判)
| 請求者 | 妻から夫の不倫相手女性 |
|---|---|
| 請求額 | 不明 |
| 認められた額 | 0円 |
| 婚姻関係 | 別居し婚姻関係破綻後の不倫関係 |
| 事情 | 性格の不一致から夫婦が別居後に、ホステスの女性と不倫関係が開始され同棲に至る |
| 算定理由 | 配偶者と第三者が肉体関係を持った場合であっても、 |
8 平成10年12月21日(東京高判)
| 請求者 | 妻から夫の不倫相手女性 |
|---|---|
| 請求額 | 2200万円(弁護士費用200万円を含む) |
| 認められた額 | 220万円(弁護士費用20万円を含む、現在の価値で213万円程度) |
| 婚姻関係 | 裁判離婚 |
| 事情 | 婚姻40年程度、不倫関係30年程度、夫と不倫相手が同居しただけでなく、妻の存在を熟知しながら夫の再婚した妻として振る舞っていた |
| 算定理由 | ことに対して強い憎しみを抱いており、ことに深刻かつ多大な精神的苦痛を被っていること。 夫婦間のしたこと。 |
