不倫、Q&A、不倫慰謝料相談室

不倫や慰謝料に関してよく寄せられる質問を、Q&A方式で、神奈川県横浜市の行政書士事務所が分かりやすく説明しております。

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Q:離婚をしなければ、不倫相手に慰謝料請求できませんか?

A:離婚をしていなくても、不倫相手に慰謝料請求することは可能です。但し、慰謝料を取れる金額としては、離婚している場合の方が多くなる傾向にあります。

Q:同性愛は不貞行為に該当しますか?

A:法律上の不貞行為とは、「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係を持つこと」ですから、同性愛は不貞行為には該当しません。但し、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因になる可能性は否定できません。

Q:強姦された場合は不貞行為に該当しますか?

A:法律上の不貞行為とは、「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係を持つこと」です。強姦されることは自由意思とは言えませんので、不貞行為には該当しません。逆に強姦した男性は、自由意思で行っているのですから、不貞行為です。

Q:子供から夫の不倫相手に慰謝料請求はできますか?

A:原則としてできません。但し、不倫相手の女性が父子の交流を積極的に妨げるような事情があれば、慰謝料請求が出来ると思われます。

Q:不倫の慰謝料請求の金額の目安は?

A:ケースによって異なりますし、不貞行為を行った相手の支払い能力の問題も関わってきます。一概には言えませんが、100万円〜200万円程度で決着することが一番多く、500万円程度がある種の上限のようになっています。(もちろん、それ以上認容された判例も少ないですがあります。)

Q:不倫の慰謝料請求の一般的流れは?

A:話し合いの余地があるなら、まずは話し合いでしょう。ないならば、内容証明郵便で慰謝料を請求することになります。その後、示談交渉を行い、決裂したならば、調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。

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