継続離婚相談業務依頼
受任制限についてご理解ください
ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足していただくために、当事務所ではご依頼の人数を制限させていただいております。
継続離婚相談業務の制限人数は1ヶ月7名様までですので、制限人数を超えてからのご依頼はお断りさせていただいておりますことをご理解ください。
料金
| ショートコース | ライトコース | スタンダード コース |
|
|---|---|---|---|
| 料金 | 31500円 | 50000円 | 55000円 |
| 契約期間 | 7営業日 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 離婚協議書作成 | ○ | ○ | ○ |
| 内容証明郵便 作成 |
○ | ○ | ○ |
| その他各種書面作成 | ○ | ○ | ○ |
| メール相談 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 電話相談 | × | × | 制限なし |
| 面談相談 | × | × | 1時間 |
| 契約延長料金 | 31500円 | 40000円 | 44000円 |
- ※ショートコースは、「離婚協議書」「内容証明郵便」「その他各種書面作成」のいずれかの作成及びご相談となります。
- ※「その他各種書面作成」とは、行政書士が法律上作成可能な書面に限ります。裁判所に提出する書類(調停申立書、訴状、答弁書など)は、作成することができません。
- ※別途交通費、郵便代などの実費は別途いただきます。
- ※原則として、業務開始時に報酬をお支払い下さい。
- ※業務終了後にお支払いいただく成功報酬のようなものはありません。
- ※報酬は、振込(振込先はメールでお伝えします)でお願いいたします。
- ※各書類を公正証書で作成ご希望の場合で、当職が公証役場での手続を行うことを希望される場合は、追加で21000円をいただきます。
この値段は高いの?
しかしながら、離婚協議書は今後のあなた(お子様がいる場合はお子様も)を守る大切な書面です。適当に作成して、あとで後悔しても遅いのです。
例えば配偶者と別居していて、顔を合わせずに離婚条件を決めたいという方も多いことでしょう。
そのような場合は、内容証明郵便等で交渉を行っていくことになりますが、それらの文書も、ライトコースとスタンダードコースでは、何度でも作成しますし、離婚協議書も最初の条件提示用や中間条件提示用、最終条件確定用など、何通も作成します。
解決まで2ヶ月かかったとすると、ライトコースで90000円、スタンダードコースで99000円となりますが、平均して5回程度は書面を出し、離婚協議書も何種類も作成することになるでしょうから、それらを他事務所にその都度依頼していたら、当事務所の料金より高額になることでしょう。
さらに、弁護士に依頼すれば、もっと高くなることは、容易に想像できると思いますが、全てを代理してくれますので、楽と言えば楽だと思います。
- 【例】内容証明郵便が21000円で、離婚協議書作成が31500円の事務所で、5回内容証明郵便を出し、2種類の離婚協議書を作成した場合
- 21000円×5+31500円×2=168000円!
相手方が複数いる場合
スタンダードコース、ライトコース、ショートコースの相手方は1名とさせていただいております。
そのため、配偶者との離婚業務をご依頼いただくと同時に、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求のサポートも受けたいという場合は、別途スタンダードコース、ライトコース、ショートコースなどのご契約を結んでいただく必要があります。
なお、2契約目の料金はスタンダードコースが1ヶ月44000円、ライトコースが1ヶ月40000円、ショートコースが31500円です。
成功報酬などはありません!
当事務所にお支払いいただく報酬は、各コース(スタンダードコース、ライトコース、ショートコース)の報酬の中に書面作成報酬と相談料金が含まれており、それ以外は郵便代金等の実費を除きましていただいておりません。
つまり、成功報酬などはありません。
成功報酬制度を導入してしまいますと、依頼された方が「ここらで手を打とう」と思っているのに、当職が成功報酬に目がくらんで、無理をしてしまうことがあるかもしれないからです。
上記のような理由で成功報酬などはいただかないことにしておりますので、「成功報酬なしでは一生懸命業務を遂行しないのではないか?」との危惧をお持ちになるかもしれませんが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
自力で行うこととの違い
離婚の慰謝料、財産分与、養育費等を要求する場合(要求される場合も)、相手方には法的根拠を主張していきます。感情論を主張するわけではありませんので、法的根拠を主張することができる知識が必要となります。
また、それらを書面にまとめるのは難しいですし、何を主張すれば有利なのか、あるいは不利なのかの判断は、非常に難しいです。
どういうように言えば(記載にすれば)、要求に応じる(要求を減額できる)可能性が高いかなどの問題もありますので、専門家に相談、依頼して進めていくことをお勧めします。
コースの選び方
継続的な離婚相談業務ご依頼は、上の表のコースからお選びください。表の中の○が可能、×が不可能です。
ただし、神奈川県、東京都の方は最初に面談相談をしていただくため、スタンダードコースをお選びください。
遠方の方の場合は、面談相談が事実上不可能ですから、ライトコースを選ばれる方が多いですが、電話でも相談したいという方もいますので、スタンダードコースを選ばれる方もいらっしゃいます。
なお、ショートコースをご依頼いただける方は、まずは一度内容証明郵便を送っておきたいという方や、既に配偶者と話し合いが終了していて、あとは離婚協議書等を作成するだけという方に限らせていただきます。
(神奈川県、東京都の方もお選びいただけます。)
契約期間
離婚は長期戦となることが多いです。
ご自身が配偶者に提示する条件を決めるだけでも、様々な資料を揃えたりする必要があります。そして、解決までに何度も文書の作成や訂正が必要となるのです。
そのため当事務所では、契約期間を1ヶ月と決め て(解決まで1ヶ月毎に延長していただくことが可能です)、その間の文書作成(裁判所に出す書類等は除きます)を通して、離婚問題の解決をお手伝いさせていただくことにしております。
ショートコースは、あとは書面を作成するだけという状況を前提としておりますので、契約期間は当事務所の7営業日です。
長期休暇時における取り扱い
お正月、ゴールデンウィーク、お盆の時期などは、当事務所も長期休暇をいただくことがあります。
スタンダードコースやライトコースは契約期間が1ヶ月としておりますので、長期休暇が含まれる時期にご依頼いただいた場合、実質の契約期間が短くなるとの危惧を持たれるかもしれません。
しかしながら、ご依頼時期によって有利不利が生じないように、長期休暇中の平日に当事務所がお休みをいただいたときには、その日数分を契約期間にプラスすることで対応しますのでご安心ください。
手順
- (1)下記のフォームに必要事項を記載されて、送信してください。
- (2)ご依頼内容を拝見させていただき、当事務所がご相談をお受けすることが適切でない内容の場合(当事務所の専門外、弁護士等他士業に相談されたほうがいいケースなど)はその旨、ご相談をお受けすることが適切であると思われる場合は、お振込をお願いする口座と金額をお知らせいたします。2営業日(土日祝日休み)以内にお伝えしております。
- (3)当事務所でお振込が確認できましたら、ご相談、書類作成等の業務を開始させていただきます。
お振込確認後すぐに業務に着手いたしますので、入金後にキャンセルされてもご返金には応じることができませんことをご理解ください。
