継続婚約破棄相談業務依頼

受任制限についてご理解ください

ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足していただくために、当事務所ではご依頼の人数を制限させていただいております。

継続婚約破棄相談業務の制限人数は1ヶ月5名様までですので、制限人数を超えてからのご依頼はお断りさせていただいておりますことをご理解ください。

料金

ショートコース ライトコース スタンダード
コース
料金 31500円 50000円 55000円
契約期間 7営業日 1ヶ月 1ヶ月
内容証明郵便
作成
示談書作成
その他各種書面作成
メール相談 制限なし 制限なし 制限なし
電話相談 × × 制限なし
面談相談 × × 1時間
契約延長料金 31500円 40000円 44000円
  • ※ショートコースは、「内容証明郵便」「示談書」「その他各種書面作成」のいずれかの作成及びご相談となります。
  • ※「その他各種書面作成」とは、行政書士が法律上作成可能な書面に限ります。裁判所に提出する書類(調停申立書、訴状、答弁書など)は、作成することができません。
  • ※別途交通費、郵便代などの実費は別途いただきます。
  • ※原則として、業務開始時に報酬をお支払い下さい。
  • ※業務終了後にお支払いいただく成功報酬のようなものはありません。
  • ※報酬は、振込(振込先はメールでお伝えします)でお願いいたします。
  • ※各書類を公正証書で作成ご希望の場合で、当職が公証役場での手続を行うことを希望される場合は、追加で21000円をいただきます。

この値段は高いの?

個人の方にとっては、ライトコースの50000円や、スタンダードコースの55000円という金額は大金だと思います。

しかしながら、例えば、他の事務所に依頼した場合と比較してみます。まず慰謝料請求の内容証明郵便で21000円かかったとします。請求に対する相手からの回答が届き、さらにその回答に返答することになるでしょう。

このように、婚約破棄慰謝料問題が解決するまでには何通もの書面を作成する必要がありますので、その都度書面の作成を依頼したとすれば、あっという間に10万円以上は支払うことになるでしょう。

また、解決時には示談書などを作成しますし、その間の相談料金などがかかる場合もあるでしょうから、2、3ヶ月で20万円なんてことも考えられます。

さらに、弁護士に依頼すれば、もっと高くなることは、容易に想像できると思いますが、全てを代理してくれますので、楽と言えば楽だと思います。

  • 【例】内容証明郵便が21000円で、示談書作成が31500円の事務所で、5回内容証明郵便を出した場合
  • 21000円×5+31500円=136500円!

相手方が複数いる場合

スタンダードコース、ライトコース、ショートコースの相手方は1名とさせていただいております。

そのため、婚約者に対して慰謝料を請求すると同時に、婚約者の不倫相手に対する慰謝料請求サポートも受けたいという場合は、別途スタンダードコース、ライトコース、ショートコースなどのご契約を結んでいただく必要があります。

なお、2契約目の料金はスタンダードコースが1ヶ月44000円、ライトコースが1ヶ月40000円、ショートコースが31500円です。

成功報酬などはありません!

契約お申込みをご検討いただいている方からよくいただくご質問の中に、「業務終了後の成功報酬はいくらか?」というものがあります。

当事務所にお支払いいただく報酬は、各コース(スタンダードコース、ライトコース、ショートコース)の報酬の中に書面作成報酬と相談料金が含まれており、それ以外は郵便代金等の実費を除きましていただいておりません。

つまり、成功報酬などはありません。

成功報酬制度を導入してしまいますと、依頼された方が「ここらで手を打とう」と思っているのに、当職が成功報酬に目がくらんで、無理をしてしまうことがあるかもしれないからです。

上記のような理由で成功報酬などはいただかないことにしておりますので、「成功報酬なしでは一生懸命業務を遂行しないのではないか?」との危惧をお持ちになるかもしれませんが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

自力で行うこととの違い

婚約破棄の慰謝料等請求の場合(請求される場合も)、相手方には法的根拠を主張していきます。感情論を主張するわけではありませんので、法的根拠を主張することができる知識が必要となります。

また、それらを書面にまとめるのは難しいですし、何を主張すれば有利なのか、あるいは不利なのかの判断は、非常に難しいです。

どのような記載にすれば、要求に応じる(要求を減額できる)可能性が高いかなどの問題もありますので、専門家に相談、依頼して進めていくことをお勧めします。

コースの選び方

継続的な婚約破棄相談業務ご依頼は、上の表のコースからお選びください。表の中の○が可能、×が不可能です。

ただし、神奈川県、東京都の方は最初に面談相談をしていただくため、スタンダードコースをお選びください。

遠方の方の場合は、面談相談が事実上不可能ですから、ライトコースを選ばれる方が多いですが、電話でも相談したいという方もいますので、スタンダードコースを選ばれる方もいらっしゃいます。

なお、ショートコースをご依頼いただける方は、まずは一度内容証明郵便を送っておきたいという方や、既に相手方と話し合いが終了していて、あとは示談書等を作成するだけという方に限らせていただきます。
(神奈川県、東京都の方もお選びいただけます。)

契約期間

婚約破棄の慰謝料等を請求する場合、内容証明郵便等を送付して請求すれば解決するというものではありません。

あくまでも、最初に送る内容証明郵便は、こちらの要求を記載するのであり、その後の対応次第で結果は全然違ってきます。そして、解決までに何度も文書のやり取りが必要となるのです。

そのため当事務所では、契約期間を1ヶ月と決め て(解決まで1ヶ月毎に延長していただくことが可能です)、その間の文書作成(裁判所に出す書類等は除きます)を通して、不倫慰謝料問題の解決をお手伝いさせていただくことにしております。

ショートコースは、あとは書面を作成するだけという状況を前提としておりますので、契約期間は当事務所の7営業日です。

長期休暇時における取り扱い

お正月、ゴールデンウィーク、お盆の時期などは、当事務所も長期休暇をいただくことがあります。

スタンダードコースやライトコースは契約期間が1ヶ月としておりますので、長期休暇が含まれる時期にご依頼いただいた場合、実質の契約期間が短くなるとの危惧を持たれるかもしれません。

しかしながら、ご依頼時期によって有利不利が生じないように、長期休暇中の平日に当事務所がお休みをいただいたときには、その日数分を契約期間にプラスすることで対応しますのでご安心ください。

手順

  • (1)下記のフォームに必要事項を記載されて、送信してください。
  • (2)ご依頼内容を拝見させていただき、当事務所がご相談をお受けすることが適切でない内容の場合(当事務所の専門外、弁護士等他士業に相談されたほうがいいケースなど)はその旨、ご相談をお受けすることが適切であると思われる場合は、お振込をお願いする口座と金額をお知らせいたします。2営業日(土日祝日休み)以内にお伝えしております。
  • (3)当事務所でお振込が確認できましたら、ご相談、書類作成等の業務を開始させていただきます。

お振込確認後すぐに業務に着手いたしますので、入金後にキャンセルされてもご返金には応じることができませんことをご理解ください。

ご相談フォーム

お名前
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※必ず本名で記載してください。
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※念のため再度記入してください。
※必ず半角で記入してください。
性別  男性
 女性
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ご年齢  歳
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ご希望のコース  ショートコース
 ライトコース
 スタンダードコース
必須
※最初に面談相談をしていただくために、神奈川県、東京都の方はライトコースを選ぶことはできません。
詳しい状況
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※文字化けを防ぐために適度に改行してください。
※文字数制限はありませんので、状況をできるだけ詳しく記載してください。(一度当事務所にご相談いただいた方は、その旨の記載だけで結構です)

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